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2024年10月以降の扶養内パートの条件は?

正社員からパート勤務に変更したい場合、扶養内パートで働きたい場合の年収は130万以内でしょうか?それとも103万以内でしょうか?健保によって若干の違いはあるのでしょうか?

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回答No.3

2024年10月以降と言っているのだから社会保険で短時間労働者が扶養家族になるための条件ということだろう。 従業員数51人以上(ここが変更点です。以前は101人以上) 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(30時間以上は短時間労働者ではない) 所定内賃金が月額8.8万円以上(基本給及び諸手当を指し,通勤手当,残業代や賞与等は含みません) 学生ではない 2ヶ月を超える雇用の見込みがある という条件が満たされていると社会保険に加入します。そうすると当然だが扶養家族にはなれません。130万以内でも103万以内でもありません。 130万円というのは扶養家族の認定が取り消される基準です。健保組合により詳細は異なります。扶養家族の認定が取り消されたら自分でなんらかの健康保険に加入しなければなりません。 103万円というのは所得税の配偶者控除の対象になるかどうかの基準です。社会保険の基準とは違って1月から12月までの1年間の所得で毎年判断します。これを超えると所得税を支払わねばなりませんが,ごくわずかの金額です。例えば104万円であれば所得税は500円です。 将来において64歳まで扶養でいて老齢基礎年金がもらえないという可能性はありませんが,扶養家族であっても年金保険料を支払う必要があるようになります。多分10年以内にそうなります。

pppy
質問者

お礼

詳しくありがとうございました

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その他の回答 (2)

回答No.2

・税制上の扶養 年収103万円・・・被扶養者の年収が103万円以下なら被扶養者に所得税がかからない。 ・社会保険上の扶養 年収106万円・・・年収106万円を超えて、一定の条件を満たす場合は社会保険に加入する必要がある。 2024年10月からは従業員数51人以上の勤務先に勤める人で、 ・1週間の所定労働時間20時間以上 ・1ヵ月の給与が8万8000円以上 ・雇用期間が2ヵ月を超える見込みである ・短時間労働者を除く、被保険者の従業員が101人以上いる企業で働いている ・学生ではないこと 年収130万円の壁・・・年収130万円を超えると、世帯主の扶養から外れることになり、パート先の社会保険に加入もしくは、国民健康保険に加入する必要がある。 年収が103万円を超えると所得税や住民税が発生し、130万円を超えると扶養から外れる可能性があると覚えてください。 つまり、年収が103万円以内までということになります。 しかし、政府は「※主婦年金」の廃止を考えていますので、社保に加入しやすいときに加入しておいたほうが得策かと思います。 廃止前の最終段階である2024年10月からは従業員数51人以上の勤務先に勤める人で以下の条件を満たす人は加入義務があるとされ加入しやすく働き方も変わっています。 ・1週間の所定労働時間20時間以上 ・1ヵ月の給与が8万8000円以上 ・雇用期間が2ヵ月を超える見込みである ・短時間労働者を除く、被保険者の従業員が101人以上いる企業で働いている ・学生ではないこと 将来、64歳まで扶養でいて老齢年金の基礎年金がもらえないという可能性もあります。 2024年10月をチャンスと見て社保に加入した人は、老後にある程度のゆとりがでるでしょう。 ※主婦年金とは、会社員や公務員の配偶者が扶養に入り、保険料を支払わなくても基礎年金が受け取れる制度。

pppy
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございました

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回答No.1

https://www.orixbank.co.jp/column/article/312/ 扶養は1月1日から12月31日迄の一年間の所得で決まるはず。 10月から9月迄と言うような一年間とは成らない。 年末調整申告用紙に扶養者名を入れる入れないで決まる。 扶養に成って居る人は途中の月では抜けず年末調整申告用紙をもって翌年の1月1日から抜ける事に成る。

pppy
質問者

お礼

ありがとうございました

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