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ストーカーからの送付
ストーカーの記事を読んでいたら、ストーカーから汚物を送られた場合、警察は、それを証拠として保管しておけ、とだけしか書いてありませんでした。この程度では、警察は動かないのでしょうか? また、仮に送り人が不明の場合も、動かないものなんでしょうか? (指紋採取とか)
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法律に違反していることなら警察は動きます 汚物の定義次第ではありますが、送りつけ罪というのはありませんので動けません 送り主が不明でも刑事事件ではないので動きません 繰り返される場合、「ストーカー規制法」に反しますので、警察が動けます なので、証拠の保全が重要なのでしょう ハッキリとした汚物(排泄物、精液、経血が付着していると誰でも認識できるもの)ならすぐに動いてくれると思う
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- chihiro0531
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回答No.3
被害届が受理されないと警察は捜査はしません。 つまり、未然に防ぐ注意喚起は自治体の仕事で、警察は事件が起きてからでないと動きません。
質問者
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- nagata2017
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回答No.2
警察はそんなものです。 善良な市民にとって 警察は信頼のおける組織ではない というのが現状ですね。
質問者
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