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会社解散。清算人の印鑑届書のタイミングは?

会社の解散登記をするには,清算人を選任して清算人の印鑑を法務局に届け出しなければならないでしょう。①印鑑届書 一方で,②解散登記申請書も法務局に提出しなければなりません。 ②の書面には①の印を押さなければなりません。 (質問) ①②は同時に法務局に申請するのでしょうか? それとも①が先でしょうか? 法曹職に精通されている方にお聞きします。 宜しくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

何度かやっていますが、清算人を決める際に提出するのが基本かと思いますので同時に提出という形かと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございます。 >何度かやっていますが・・ 行政書士が業とできるんですか? 無料ならわかりますが

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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