商業登記法 解散の登記・清算人の登記
解散の登記の後に清算人の登記をする場合について質問です。
清算人の選任方法として
(1) 定款で定めた者が就任
(2) 株主総会で選任
(3) 解散時の取締役が法定清算人として就任 ( (1)(2)の者がない場合 )
(4) (1)~(3)の者がない場合、利害関係人の申立てにより裁判所が選任
があります。
「最初」の清算人については、その就任・選任年月日とその旨は[登記すべき事項]とされていませんが、2週間以内の登記期間という規定があるため、その起算日を明確にするため[登記の事由]にその就任・選任年月日を記載することになります。
その理由として某テキストには
『「最初」の清算人は、法定清算人もそれ以外の清算人も解散と同時に就任するため、就任の年月日は登記簿上明らかであるから』
との解説がありました。つまり、解散の登記がされており、その解散の年月日が就任の年月日と同じであるからということです。
(1)について
定款に前もって決めてある者がいるのだから、その者が解散と同時に清算人となります。
(2)について
解散の事由が株主総会の特別決議によるものであり、その株主総会で清算人の選任もされているのならば、その者が解散と同時に清算人となります。
例外的に、解散後の株主総会でAが選任された場合、Aは「最初」の清算人ではありません。なぜなら、解散後自動的に清算人となっている(3)に当たるBは、株主総会でAが選任されるまでの間にも存在しているからです。そのため、Bの就任・退任の登記申請も必要となります。この場合、株主総会で選任されたAは「最初」の清算人Bから変更されて選任されたことになります。
(3)について
解散時に(1)(2)の者がいなければ自動的に解散と同時に取締役であった者が清算人となります。
このように、(1)(2)(3)については、(2)の例外的な場合も含めて、解散と同時に清算人となる者が存在しています。つまり解散した瞬間に「最初」の清算人は必ず存在しており、解散と同時に清算人に就任・選任することになり、その就任・選任年月日は解散の年月日と同じになります。
ここまでのところ問題ないでしょうか?なにかあればご指摘くださいませ。
しかしながら、(4)の場合には、(1)(2)に当たる者がおらず、加えて(3)に当たる取締役もいません。この場合、解散の登記の前に利害関係人が申立てをして裁判所が清算人の選任をしていれば、解散と同時にその者が清算人となることができますが、そうでなければ解散した瞬間に清算人が存在しないこともあるわけです。つまり、解散の登記の後に清算人が選任されることもあり、この場合には解散の年月日と「最初」の清算人の選任年月日は異なることになります。
そうなると、(4)の場合には某テキストにある
『「最初」の清算人は、法定清算人もそれ以外の清算人も解散と同時に就任するため、就任の年月日は登記簿上明らかであるから』
という理由が当てはまらないこともあるように思うのですが…?
(4)の裁判所が選任する場合には、登記申請書の記載の例として
[登記の事由] ”年月日”清算人の選任
[登記すべき事項] 清算人 A
ではなく、
Aが「最初」の清算人であったとしても
[登記の事由] 清算人の選任
[登記すべき事項] ”年月日”清算人A選任
のように記載することもあるのですか?
それとも(4)の裁判所による清算人の選任は解散の登記の前にやっておくべきことなのですか?
ご回答・ご教授お願いいたします。
お礼
有難うございます。 >何度かやっていますが・・ 行政書士が業とできるんですか? 無料ならわかりますが