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副業で所得税や住民税がかからない方法

ありませんか? 例えば副業で年間いくらまでの稼ぎだとかからないとか 20万までの雑所得以外で

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.4

夜の飲食関係のバイトとかなら、源泉なしとかあるんじゃないでしょうか。(確定申告の義務はともかく)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

副業の収入を銀行振り込みとかにしないで、現金で直接受け取るようにすれば収入を把握するのは難しいでしょうね。まあ典型的な脱法行為ですが・笑。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1056/1648)
回答No.2

個人事業主として開業し事業所得を青色申告した場合、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、取得価額30万円未満の固定資産を全額購入年の経費として計上(年間300万円まで)できる少額減価償却資産の特例があり、所得税・住民税がかからないようにできる可能性が広がります。 https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/oyakudachi/joken/ NISAで投資すれば売却益や配当・分配金はすべて非課税です。投資金額には年間の上限360万(つみたて枠120万・成長投資枠240万)と生涯の上限1800万(このうち成長投資枠は1200万)が設定されています。 なお、年間20万円以下の副業は確定申告しなくても良いとされていますが、住民税は非課税にはなりません。住民税申告が必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> 20万までの雑所得以外で 年末調整をされる給与所得者で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下ならば所得税や住民税はかかりません。 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選べば、所得税や住民税は源泉徴収された分だけです。

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