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生活保護費の追加支給
生活保護を受けている36歳男性です。 担当ケースワーカーより、本日に保護費の追加支給が出来るとの不在票(連絡票)が入っていました。 昨日までは、私もケースワーカーさんも知らなくて、今日知りました。しかし、私が今日精神科医に通院する日だったので、追加支給を受け取ることが出来ませんでした。 私は、通話がプリペイドで、公衆電話代ですらない状態です。5日(月)の午前中に連絡票を持って来庁をしようと思いますが、この追加支給を受け取ることが出来るのでしょうか。 この追加支給が手渡しの場合は、何日後までに受け取らないといけませんか。
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- fu5050
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回答No.1
福祉事務所によって違うと思いますが。うちは追給は月が変わってもOKでしたが、早めにとりに来て欲しいですね。