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物件と現金の相続について
物件と現金の相続について 親の残した物件(マンションの一部屋)と現金の相続をきょうだい2人で行いたいと思っており、片方が現金、もう片方が物件で考えております。 全て現金なら話が早いですが、物件の価値の判断が難しいです。 専門家に妥当な金額を出してもらう場合それなりの金額がかかるため、結局はお互いが納得した金額で相続することになると思いますが、同じ物件の過去の売買価格や、近隣で現在売りに出されているマンションと見比べて話し合って妥当な金額を出す感じになるのでしょうか?
みんなの回答
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.2
マンションの固定資産税を支払っていた筈ですが、 その固定資産税評価額の数字がそのまま相続税評価額になりますので、 役所に行って「固定資産評価証明書」でもいいですが、 「名寄帳」を発行してもらうと評価額が確認できます。 昨年私も相続登記しましたが、 現在優遇措置が取られていて100万円以内であれば登録税が免税になります。 なお、 法定相続人が2人の場合、 本来半分ずつの相続ですが、 固定資産の場合、 共同登記にすると将来結婚等で独立した際、 売却や更に次の相続の時非常に厄介になりますのでお勧めしません。 評価額と現金資産の額に差がありすぎた場合は、 差額分を現金で支払う等すれば良いかと思います。 高額の場合は分割で支払うといいと思います。 これらは分割協議書を作成して詳細に記載しておけば問題ありません。 難しくありませんので、 調べて作成し法務局に提出すれば司法書士に高額な手数料を払うことなくお金はかかりません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1
両方合わせて半分ずつという方法もあります。 現金は半分ずつ。物件は共同登記にして賃貸に出して家賃収入を折半。