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相続させない方法
ひとり息子に、自分の家を相続させたくありません。どんな方法がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
色々な関係性と条件がからんできます。 下記サイトを参照下さい。 前妻の子という条件のある話ですが参考になると思います。 実子であれば相続資格があり、割合も決められていますが最低値に する方法があると思います。 https://souzoku.asahi.com/article/14327544 あと、生前贈与で贈与したい方にほとんどあげてしまうのも一方法 かも。弁護士に相談するのもよいかも。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
遺言書を書いていても、それを開けるのは、息子だけ。 自分の都合が悪い内容だと、破り捨てれば、すべて相続できます。 高齢になりますと、ボケてきたり、施設に入ったりしなければなりません。 その時、お金を管理する人がいなければ、施設などに支払いなどができません。 後見人を立てるようになりますが、 弁護士や、司法書士が後見人なり、使い込む事例もあります。 行政で、社会福祉協議会などに委託できる制度などがあります。 あなたが死亡すれば、財産はすべて息子のものになります 自分の家は、持っておきたいけど、自由にはできないのです。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
>遺留分はいらん!といえばとうなりますか? それは本人(一人息子)が言うのですね それは「相続させない方法 」では無いですね、「相続しない方法」ですね 相続しないのなら簡単です、相続がある事を知った日から3か月以内に https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html ここの「記載事例」のリンク先にある様式に記入し、収入印紙800円分とともに家庭裁判所に提出してください
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
あなたの家を誰かに売却すればよい。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (681/1525)
他の方も書いているように、息子さんは「法定相続人」ですので、「遺産があるのに一切何も相続させない」ということはできません。ですが「家を相続させない」のは簡単です。 1.法定相続分に当たるだけの銀行預金や株式などを別に用意した上で、公正証書遺言を作成する。その中で自宅を相続させる相手を息子さん以外で指定。銀行預金や株式などを残す。 2.リバースモゲージというローンを利用して金を借りる。これは自宅を担保としてローンを組み、生きている間は利息を返済。死後は担保とした自宅の売却で元本を返済。自分は死ぬまで家に住み続ける事ができ、死ねば自宅は売却されるので息子には残らない。資金の使用目的が自由な金融機関を選べば借入金で余裕有る老後を送れますよ。(使用目的が限定されているところもあるので要調査) 3.さっさと自宅をうっぱらって、賃貸住宅に入ったり施設に入って生活する。 4.自宅を残していい相手がいるなら、生前にその人に権利を譲渡。その人との間に自分が生きている間は自分が住めるような契約を結んでおく。贈与税その他の問題とその契約のために、弁護士などに要相談。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
法律で遺留分が認められています 遺留分とは法定相続割合の1/2です 貴方が亡くなった時の法定相続割合は配偶者50%、一人息子50%です もし、配偶者が既に亡くなってるなら息子100%です この半分を遺留分として受け取る権利があります 正式な遺言状で遺産の全額を寄付すると書いてあっても遺留分を息子に渡さない事はできない
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
公正証書で遺言書を残すことですね。法的には一番強い書類になります。 ただ、息子さんが「自分にも遺産の一部を受け取る権利がある」と裁判を起こせば、一部は認められる可能性はあります。「お前にはビタ一文やらん」というのもまたそれはそれで難しいようです。
- kame999
- ベストアンサー率21% (631/2955)
弁護士に相談ですね 遺言書かな
補足
遺留分はいらん!といえばとうなりますか?