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相続で質問です

被相続人の通帳を、相続人の1人が管理してます。通帳にいくらあるか不明です。相談が発生した時、他の相続人にこっそり処分してもわかりませんが、こんな時どうしますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jg5dzx
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回答No.5

前提を確認します。 未だ被相続人は生存しているが、近々に相続が発生しそうな状況であり、相続人が複数いてその内の一人が被相続人名義の預貯金通帳を管理している、という状況でしょうか。 「相談」が発生した時じゃなく、「相続」が発生した時ですね? 相続が発生し、相続人が複数いる場合は、遺書の有無を確認し、相続するべき財産を調査して、遺産分割協議書などを作成するのが通常の手順です。 相続財産の調査には司法書士や弁護士など資格を持った「士業」の方にお願いし、現金、預貯金、動産、不動産、債権や債務などしっかりと調査してもらいます。 相続人の内、通帳などを管理していた一人が、相続の発生前や発生後に、被相続人の通帳から現金などを着服していても入出金記録によって後から確認できるでしょうから、それらは生前贈与やみなし相続として、当該相続人の相続分から相殺されることになるでしょう。 大切なのは、遺産の管理と相続財産の調査をしっかりとしてくれる、信頼できる弁護士さん(又は司法書士)に依頼することです。

その他の回答 (4)

  • ayzm
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回答No.4

被相続人の死亡が銀行で判った時点で通帳は凍結します。 葬式資金以外は誰でも下せません。 銀行は相続人には被相続人の取引情報はすべて開示します。 ですからいつ下したかは記帳してあります。 後は相続人どおしで話し合いをすれば良いです。 相続財産になれば相続者全員の承諾がなければ動かすことができませんん。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

その銀行に口座があることが分かっているのなら,残高を調べることは容易です。相続に必要という理由があれば銀行が教えてくれますよ。相続人が単独でも可能ですし,弁護士などに依頼してもよいです。 口座がどこにあるかがわからないときは,ありそうな金融機関を片っ端から調べるしかないですけどね。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.2

別の案を 銀行に残高証明書の発行を依頼できます、相続のためと言えば特定の日付の残高を書いた文書を出してくれます

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

その銀行に被相続人が死亡した事を連絡してください、親族なら誰でもできます そうすれば口座は凍結され遺産分割協議書などを提示して相続の処理ができてる事が判れば出金できる様になります 遺産分割協議書を作成するためには全ての通帳、タンス預金、土地などの不動産、借金、をリストにしなければならないので貯金額も明確になります