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債権の回収についてです。
私は一般人です。 ある人にお金を貸しましたが、少し利子が法定金利より高く設定して貸してしまいました。(例えば、貸した元本50万に対して、利子30万などです。) しかし、利子は最後に後回しに支払ってもらう、という約束で、 まだ支払ってもらっていません。 それで、複数6人ぐらいの弁護士に相談したのですが、ちょうど3人ずつぐらいに意見が分かれてまして、どちらが正しいか分かりません。 こちらになります。 1、貸す前に、法定金利を超えて設定した場合、元本も返済されない、という判例があるため、元本も戻ってくることは法的に無理。 もう一つの意見は、 2、 返されていないので、その利子とされる金額は、元本の返済に充当される。 どちらが正しいかよろしくお願いいたします。
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個人間の金銭貸借における利息は 利息制限法により 100万円以上は 15%です。 15%以上は無効になる。というのが公式の見解だと思います。 ところが利息に関する法律はひとつではなく もうひとつ 出資法があります。 こちらは年29.2%です。 そして利息制限法の規定を越えて29.2%の利息を取っても刑事罰は適用されない。 というグレーゾーンと呼ばれる状態になっています。
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- nagata2017
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回答No.2
金額が少なければ簡裁で少額訴訟ができます。弁護士に依頼せず本人訴訟にすれば訴訟費用は印紙代だけ数千円です。 少額訴訟は1 回で判決が出るので時間もかかりません。 相手が欠席すれば無条件勝訴です。
- nagata2017
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回答No.1
個人間の貸借ですから 1 のほうは成立しないと思います。
お礼
ありがとうございます。 とんでもない金額ですので 少額サイパンは難しい状況です。