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離縁手続きについて。

宜しくお願い致します。養子にいったきょうだいが元の苗字に戻りたいとの事ですが。両親はすでに他界しております。こういっあ場合は長男が手続きの時同行などすれば問題なく元の苗字に戻れますか?教えて下さい。

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回答No.1

「両親はすでに他界」というときの両親とは養親のことですか。それなら家庭裁判所で許可をもらってください。その後養子離縁届を出します。 両親というのが実親のことであればそのまま養子離縁届を出せばよいです。ただしこのとき養子が未成年なら離縁後の後見人が必要になりますので、家庭裁判所で未成年後見人の選任を受けてください。 どちらの場合も養子離縁が受理されれば元の苗字に戻ります。

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