一時停止中の車に自転車でぶつかってしまいました。
広めの歩道(自転車通行可)を自転車で走っていたのですが、歩道を跨いで進入する駐車場に入ろうとして一時停止中の車にぶつかってしまいました。
詳しく事故の状況を説明しますと、
歩行者が数人、横並びで歩いている横を私が自転車で追い越そうとした際、歩行者がふざけて歩いていたのか自転車の方に膨らんできました。
速度をそんなに出さずに走っていたので車道側(歩道内)に自転車も一時膨らんでよろけて走り、追い越しました。
あぶないなぁと思って一瞬”後ろを向いて”歩行者とぶつかっていないのを確認し、前を向いた瞬間に
車道から有料駐車場に入ろうとして一時停止していた車のフロント部にぶつかり、車に傷をつけてしまいました。
車にぶつかったとき膝を打撲したのですが、あまり痛くなかったので警察に来てもらって物損扱いの事故としました。
後日、「自転車側に100%責任がある」とドライバー側が修理代金を求めて示談を提示してきました。
さらに後日、私の膝上の打撲の痛みがなかなか取れないので医者にいったところ、全治2週間と診断されました。
この場合、
・物損から人身に事故の扱いを換えられますか?怪我の診断書はあります。
・車の傷の修理代をドライバーの方から請求されてます。
物損扱いの時に保険をつかいたくない(保険を適用すると等級が上がってしまう状態らしい)とドライバー側から申し出があったのですが、
人身扱いに換えた場合、車の修理費用はドライバー側保険の対象になりますでしょうか?
(一応ある程度までの金額は負担しようと考えております)
・前方不注意になってしまってますが、この場合の過失はどうなりますでしょうか?(車:自転車)
・治療費はでるのでしょうか?
だいぶ支離滅裂な書き方ですみませんが、回答よろしくお願いします。