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土地(借地)に関して
土地を借りる際の承諾書の借地権譲渡承諾書とはどのようなものですか?効力はありますか?ネットでもよくわからなかったので。どなたか教えて頂けたら幸いです。
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元の地主と円満に借地権譲渡が完了しているのなら、土地が売られて地主が換わってしまっても法律上は問題ないはずです。
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- turbotjc
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回答No.1
一般的に借地権譲渡承諾書とは、借地上の建物を購入するなどして譲り受ける際に地主にもらう(お願いする)書類です。 A/地主 B/現借地人 C/借地権(建物)購入予定者 とした時にBがAに貰ってCに渡す、という流れになります。 ただし地主はあくまでもBと借地契約をしているので、当然に借地権譲渡を承諾する必要は無く、争いになることがよくあります。 通常はそれなりの承諾料を地主に支払って承諾してもらいます。地主がどうしても承諾しない場合には、裁判所に申し立てをして地主に代わり承諾を得るケースもありますが、この時も通常はやはり承諾料が条件となり地主への支払いを命じられます。 >効力はありますか? 効力があるかどうかは内容や状況次第なので何とも言えませんね。
質問者
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