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構造スリットを要する基準

1983年竣工11階建てSRCラーメン31m弱の建物に構造スリットは入っていると思いますか? 調べてみると81年の法改正で耐震スリットが導入されたようですが、テレビの番組で耐震スリットが入っていないと指摘を受けるマンションあります。81年以前だからなのか、81年以降でも31m以下だと中層建物だと入らないのか、よくわかりません。

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回答No.3

「入っていると思いますか?」の質問にお答えしますと、「何とも言えません」が答えになります。無理やりざっくり感覚的に答えますと、入っている可能性が70-80%ぐらいかな、という感じです。実際に調査をしたら入っていなかった、という結果を聞いたとしても、そこまで意外には感じません。 建物外観には、スリットだと分かる部分が特に見当たらないという事ですよね。 架構がSRCラーメンという事ですから、基本的には靭性を意識した構造設計なのだろうとは思われます。ただ、必ずそうだとは断言できません。 83年あたりでしたら、塑性ヒンジを意識したり、短柱ではせん断力が大きくなるという事を意識したりした設計は、既に行われていたのではないでしょうか。しかし、あらゆるSRCラーメンの建物の構造設計でそういう計算が行われていたとは言い切れません。 さらに、従前の設計・申請・施工など、業界全体の業務への取り組みが、今とは次元が違うほど、いい加減だったと聞いています。業界全体的に今のような厳正さで取り組むようになったのは、姉歯事件以後だと言われています。 そのうえ、おっしゃる通り、高さ31m以下ですと、保有水平耐力計算だけでなく、許容応力度等計算も選択が可能です。そのときに、スリットの検討まで要求されておらず、それで強度の要求値がクリアできてしまったのであれば、わざわざスリットの事まで丁寧に考えてはいないという可能性も無いとは言えません。 しかも、設計上はスリットが丁寧に計画されていたのだとしても、施工も工事監理もいい加減だったのなら、抜けている可能性も考えられます。 実際に、95年の阪神・淡路大震災では、スリットの設けられていない短柱のせん断破壊が多く見つかったという報告があります。 状況的なものから推測をしても、あまり精度の高い推測はできず、すぐに行き詰まってしまうと思います。確実な事を確認なさるには、当時の図面を入手なさるか、あるいは内装を剥がして、駆体の状況を確認するぐらいしか無いのではないでしょうか。

subarist00
質問者

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当時の雰囲気のわかるご回答ありがとうございます。7、8割入っているですか。意外と入っていますね。公団のマンションなので手抜きはないと思いますが、40年前のものなので図面も残っていないし当時の雰囲気から推測するしかないかなと思ってます。

その他の回答 (3)

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2420/6676)
回答No.4

構造図がないとか、図面通りの施工が疑わしい場合は、鉄筋コンクリートのレントゲン検査をしてみればわかるでしょう。鉄筋の正確な本数やスターラップまでは分かりませんが、構造スリットくらいは一目瞭然だと思います。業者に確認してみてください。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とりあえず時代背景くらいが分かればいいと思って質問しました。参考になりました。ありがとうございます。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.2

web検索してみたら、構造スリットの設計指針を見つけましたので、URLをお知らせします。 https://gihodobooks.sslserve.jp/data/preview/p_2533-6.pdf 建築基準法(81年改正)の考え方として、RC造、SRC造の建物には必ず構造スリットを設けることを要求しているのではなく、RC壁が存在することで、地震の際に柱や梁に過大な集中応力が加わることを避ける設計とすることを求めていると思います。 構造スリットを設けることだけが、設計的な対処ではないので、詳しくは専門家に相談なさった方がいいと思います。

subarist00
質問者

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大変参考になる資料をありがとうございます。 Rt:昭和55年建告第1793号第2に規定 T<Tcの場合 Rt=1 Tc≦T<2Tcの場合 Rt=1-0.2*(T/Tc-1)2 2Tc≦Tの場合 Rt=1.6Tc/T 当該建物の地盤固有周期はボーリングデータで土質からS波伝播速度を考えて0.3秒程度なので1種地盤でTc=0.4sは妥当、建物の固有周期は下記図表周2pから見ても高さ30mのSRCならT=0.6sは妥当。 南海トラフ沿いの巨大地震による 長周期地震動に関する報告 図表周2p https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/jishinnankai20151217_02.pdf つまり固い地盤にやわらかい建物を建てるのでRtは低減の対象となり、「地震の際に柱や梁に過大な集中応力が加わることを避ける設計とすることを求める」対象になると思われますが、正しいでしょうか? しかし40年以上前に、しかも基準法大改正直後の確認申請でこれほど難しい判断を地方の建築主事が的確に行えたとは思えません。今であれば「入れるべき」物件に「入っていない」となっている可能性が高いように思います。そんな感じでしょうか?

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2420/6676)
回答No.1

建築基準法の詳細は分かりませんが、法を順守する範囲で最低限の安易な方法で設計しているのが普通です。可能なら構造図を見せてもらうとよいでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実際には81年当時どのように運用されていたのかが知りたいです。 私は2000年代改正の頃の経験がありますが、限界耐力法という計算方法が法律で認可されたものの、地方の建築主事が理解できなくて審査ができない(受つけられない)期間がありました。 実際の法律通りではないことは現実には多々ありますので、実際の経験がある方のお話が頂ければありがたいです。