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コミュニティーサロンの開設について
この度、私を含めた有志数名で町内にコミュニティーサロン(高齢者中心)の開設に向けて準備しています。と言っても、町内の集会所を使用して、週1回2時間程度開く計画です。入場無料、お茶の用意はしますが、飲食物は基本各自持ち寄りです。集会所の使用料、お茶代、紙コップ代はすべて有志の持ち出しです。軌道に乗ったらNPO法人をと考えなくもありませんが、当面任意団体として進めていく予定です。前置きが長くなり申し訳ありません。 《質問》 「仮称○○サロン」の運営者名にNPOをつける場合、市、都道府県など、どの機関の許可を得なければならないのか、または、届け出ることなく使って良いのか教えてください。あくまでも法人格のない任意団体としてです。具体的には「NPO団体○○サロン」としたいです。宜しくお願いします
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「NPO団体〇〇サロン」と称することは法的に問題ありません。 「NPO法人〇〇サロン」と称するためには都道府県知事又は中核市の認証を受ける必要があります。 都道府県・中核市のホームページで「NPO」又は「特定非営利活動法人」を検索すれば、担当課や認証申請の手続きが載っているはずです。 ただ、法人格の維持にはけっこうな負担が生じます。 認証後、法務局への登記が必要ですし、代表者が再任されても任期ごとに登記しなくてはいけません。 毎年度の事業報告書や決算書、貸借対照表などを都道府県の担当課へ提出する義務もあります。 行政や民間の助成金への申請が容易になるというメリットもありますが、法人格がなくても申請できる助成金もあります。 ボランティアグループなどの任意団体に比べれば、少しは社会的信頼度も高まるでしょうが、NPO法人の場合、申請書類が整っていれば概ね認証されることから、公益法人や社会福祉法人ほどの信頼性は低いものと考えたほうが良いかと思います。
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- toka
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法人格のないNPOは、法人でないのですからどこに名称を届けることもありません。メンバーが「○○サロン」を自称するだけです。 法人格のない団体が「NPO」を名乗ることは一概に違法ではありません。 将来法人成りした時に同じ名称で通用するようにしたいのであればそれなりに格好がつく名称を考える必要があるでしょうが、そういう展望がないのならメンバーがそう名乗ればよいだけです。
- FattyBear
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NPOとは、非営利団体のことで下記の説明がWikipediaにありました。 --------------------------------------------------------------------------- 非営利団体は、営利を目的としない組織のこと。非営利組織、非営利機関ともいう。 通常の用語では政府組織は含まない。広義では特殊法人、認可法人をはじめとする公共的な団体も含まれる。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体を指すこともある。 ------------------------------------------------------------------------------ なので許可とか届け出をしなくともNPOの名称を付けても問題ない と思います。 蛇足ですが下記情報もあります。 ----------------------------------------------------------------------------- NPOは儲けてはいけないのですか? よく「NPO法人は非営利団体なので収益をあげてはいけない」と思われがちですが、そんなことありません。 「非営利」は利益を分配しない、つまり余ったお金を理事や会員で山分けしてはいけないということで、これを守れば事業収入を得たり、専従職員を雇って給料を払ったりしてもよいのです。 -----------------------------------------------------------------------------