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月変の交通費の処理について
社労士が急にやめてしまったので初歩的な質問ですみません。 等級の決定に交通費も含まれると思うのですが、コロナ以降の在宅勤務に定着により、交通費が派生しなくなった場合、交通費は含まない計算で等級の変更などを行うのが正しいでしょうか。よろしくお願いします。
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在宅勤務を行っている状況で,たまに事業所に来る時の交通費に関しては,次の基準に従って標準報酬月額の算定基礎となる報酬に含めるかどうかを判断します。 交通費を支給していないのであれば,当然に含めませんが,出社した日の交通費を支給しているのなら以下の通り。 出社した日の契約上の労務提供地が事業所であるのなら,その日の交通費は含めます。 出社した日の契約上の労務提供地が自宅であって特別に業務命令で出社したのなら,出張旅費と同様に,その日の交通費は含めません。 参考 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu09.html
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