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精神障害者手帳の取りやすさについて

私は小5の時に強迫性障害と診断され、それから28歳の今に至るまで治っていません(完治する病気ではありませんが) 自分の部屋からも出れないピークの時よりはマシになった方ですが、まだまだ自分的には辛いです。 仕事も2年以上続かず普通なら辞める理由がなくても私の中では耐えられない理由が出てきて症状がひどくなる前に退職してまた違う所を探しての繰り返しです。 最近強迫性障害も精神障害者手帳の対象と知りました。 今一人暮らしをしていて(実家で暮らしてると家族の行動を見張らなければ気が済まなくなり疲れた為)正直金銭的にもギリギリで、障害者年金などの支援が受け取れるなら受けたいです。 こういうのは精神科で診断してもらうと思いますが審査は厳しいのでしょうか? 素直に症状が辛く精神障害者年金の支援を受けたいと言っていいのでしょうか? 甘えるんじゃないと怒られないかこわいです。 また仮に手帳が取れ年金が受けられた際は転職の面接や履歴書に申告しなければならないですか? 勝手な想像ですが障害者雇用ではなく一般の求人で精神障害があるというと不利になる気がします。 症状は、外ではまだ若干抑えられますがその分家にはつかないように帰ったらめちゃくちゃ洗ったり洗濯したり掃除で時間がかかるかんじです。確認行動も何度もしてしまいます。 精神科には金銭的な理由からしばらく通っていませんでした。 強迫性障害は診断されましたが、自己判断では社交不安障害も当てはまっていると思います。 アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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  • JP002086
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回答No.1

まずは、現在の精神疾患に関する保健手帳の取得する際の基準に関しては、下記のURLを参考にしてください。 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615&dataType=1&pageNo=1 障害者年金についても基準がありますので、下記のURLを読んでみてください。 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html 障害者手帳を貰うと同時に、自立支援医療制度を活用して財布から出ていく医療費を抑える様にしましょう。 自立支援医療 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html 精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度があります https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000146932.pdf この自立支援医療制度に関しては、世帯収入が絡んできます。 自分のみ単独での健康保険証を持っている場合は、昨年度の収入によって自己負担額が変わります。 >勝手な想像ですが障害者雇用ではなく一般の求人で精神障害があるというと不利になる気がします。 精神障碍者福祉手帳は、身障者の障害者手帳とは違う部分があります。 身障者の障害者手帳は、見た目で判る(欠損部分が明確なため)ので申請し発行されると、殆ど自動継続されるような感じですが、精神疾患の場合は自動的に継続されません。 そのため、継続のための診断書や申請書の提出を忘れると、健常者扱いになってしまいます。 精神科に診断して頂いて、継続して治療の必要ありとなるのかは診察された医師が判断しますので、診断を受けてみてください。

ttggrabbit
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません、受診する前に知れてよかったです。ありがとうございましたm(_ _)m

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その他の回答 (2)

  • yume358
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回答No.3

強迫性障害は統合失調症よりやっかいで治りにくい面があります。統合失調症は服薬でかなり症状が安定することがありますが、強迫性障害は程度にもよりますが服薬で何とかなるものでなく、波もあり、再燃しやすいものです。 精神保健福祉手帳は精神病か否かではなく、疾病や障害のある方の生きづらさを支援する目的のものです。障害年金も同様で、一般の就労が続きにくかったり、障碍者雇用での給与面の不足を補う意味もあります。ですから症状が顕著であっても一般就労が何とか継続できていれば対象外となったりします。手帳制度の1~2級が概ね障害年金の1~2級に相当するのですが、年金は精神科医の年金用診断書の書き方一つの部分もあり(私は以前行政のそういう部署で仕事をしていました)審査が厳しいかと問われれば、まちまちですとお答えするほかありません。就労が困難と判断されれば確実に取得できますが…。 正直「このくらい(軽度の)人でも障害年金もらえるんだな」と思うこともしばしばありましたので、手帳も年金も手続きはされた方がいいと思います。

ttggrabbit
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません、先生の書き方にもよるんですね…ありがとうございましたm(_ _)m

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回答No.2

精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神障害には、次のようなものがあります。 ・統合失調症 ・気分障害(うつ病やそううつ病など) ・てんかん ・中毒精神病(薬物依存症など) ・器質性精神障害(認知症や高次脳機能障害など) ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動症など) ・その他の精神疾患 強迫性障害は神経症のため、原則として障害年金の対象にはなりません。ただし、精神病の病名も併記してあったり、症状から精神病の病態があると判断された場合は、障害年金の対象と見なされる可能性が高くなります。 精神障害者保健福祉手帳を取得できても、障害年金の受給対象にならない場合があります。つまり「お金は貰えないが、色々な福祉サービスは受けられるかも知れない」と言う事です。

ttggrabbit
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません、年金は受けられなくてもサポートは受けられるかもしれないのですね、ありがとうございましたm(_ _)m

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