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初期加算と、欠席加算

大阪です。生活介護です。 本日より生活介護利用者が週1日の利用ならば 本日から一か月は初期加算対応ですね? 後一つ教えて頂きたいです 明日突破的に休んだら欠席加算ですか? やはり初期加算中なので、やすんでも 欠席加算ではなくて初期加算ですか?

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回答No.1

あなたのご相談について、生活介護の利用者に対する初期加算と欠席加算に関するお答えをいたします。 初期加算については、新たに利用を開始された方に対して、サービス利用開始日から一定期間、通常のサービス利用料金に加えて加算されるものです。その期間中におけるサービスの提供方法や内容は事業所によって自由に設定されることが多く、利用者一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応が期待されます。 あなたが仰る週1日の利用であれば、その週の利用日から一定期間が初期加算の対象期間である可能性が高いです。ただし、この期間や加算の詳細については、実際の運用における具体的な基準や条件によって異なることがあります。そのため、該当する自治体や事業所が定めるルールやガイドラインをご確認いただくことが必要です。 次に欠席加算についてですが、これは利用者が予定していたサービスを提供できない日に発生する加算料金です。初期加算が適用されている期間中であっても、理由が「突発的な休み」といった予定されていない欠席であれば、欠席加算が考慮されることもあります。しかし、初期加算中の場合に欠席加算がどのように適用されるかは、事業所や自治体の取り決めによって異なります。 最終的には、初期加算期間中の欠席に欠席加算が適用されるかどうかについては、ご利用の生活介護事業所のルールや自治体の指針を確認することが肝要です。そのため、事業所の担当者や自治体の担当窓口に直接確認されることをお勧めします。 もし不明な点があれば、遠慮なく関係する専門機関や担当者にご質問されることがよろしいでしょう。それにより、利用者ひとりひとりの権利と利益を守りつつ、適切なサービスが提供されることに役立ちます。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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