- 締切済み
時短になった場合の手取りについて
現在フルタイムの正社員です。時短になった場合、どのくらいの手取りになるか分かりますか? 勤務時間7時間 基本給約20万 控除約4.5万 勤務時間を5時間もしくは6時間にするつもりです 基本給がいくらになるかは分かりますが、控除の計算はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 4500rpm
- ベストアンサー率51% (3209/6282)
#1です。 会社の規則によって異なるので、一般的な回答です。 >産休前の給与 →同じ職場で、同じ業務に復帰されるなら、不当に下げてはいけませんので、産休前の給与と同じと思います。 ただし、職場が変わったり、業務内容が変わったりした場合は、会社が、給与を変えるかもしれません。それが不当だと思えば、労基に相談してみてください。 https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/senmon/senmon02.html 社会保険料については、被保険者(質問者さん)が申告すれば、復帰後3か月の実際の報酬に応じた標準報酬月額(保険料負担)に改定されます。申告しなければ前のまま。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0006.pdf ※会社によって違うので、会社の規則を読み返してください。そして会社の上司や総務に問い合わせてください。 <参考> https://doda.jp/woman/guide/seido/022.html
- 4500rpm
- ベストアンサー率51% (3209/6282)
基本的には、働いた時間に比例した給与になります。 20万*7/8=17.5万 が、その計算になるかは、会社の規則によると思います。 法律で「不利益取扱の禁止」になっていますので、基本給は17.5万以下にならないとは思います。 手当なども不当に減額されることはないと思います。 社会保険料などは、前の給与で算定した金額がしばらく続くので、実際の手取りは、7/8の金額より低いと思います
お礼
ありがとうございます 育休明けなのですが、その場合は産休前の給与で計算されているのでしょうか? 一年以上、育休手当て以外の収入はなく、住民税は今年は控除されないとおもっているのですが…
お礼
産休前の給与、云々は社会保険料の算定がどの給与をベースに決定されるのかが分からずに出したワードでした 給与は納得できる額を提示されています 社会保険似ついて、添付の資料も拝見し、理解しました ありがとうございます