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精神の疾病が理由で
免許取消になった場合再び取れる事はあるんですか?私ではありません
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一定の病気に等に該当することを理由に運転免許の取消しを受けた場合で、安全な運転に支障がない状態にまで病状が回復し、運転免許を再取得しようとする場合、取消しを受けた日から3年以内であれば、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。 「一定の病気等に該当することを理由に運転免許の取消しを受けた場合の再取得手続」で検索すると各都道府県の県警のサイトで上記の説明がされています。
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- SPROCKETER
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回答No.1
交通事故を起こした時には精神鑑定を受けますが、それで精神疾患が原因だと判定されたら、免許を取り直さないと駄目でしょうね。本来ならば、精神病が治れば許可が下りるはずですが、精神科に入院したのがわかると、免許を出そうとしない事もあるのだそうです。