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防火区画の種類とスプリンクラー設置の2倍読について

建築基準法施行令112条(防火区画の面積区画)で、 面積区画部の全面にスプリンクラー設備を設置することにより、区画面積の2倍読み(1500→3000㎡)が可能ですが、 排煙設備を免除するにあたり、 たとえば【告示1436-4-ニ-(3)】『居室の床面積100㎡以内毎に防火区画し、かつ、内装仕上を準不燃』とした場合 の時の質問になりますが Q1 【告示1436-4-ニ-(3)】の防火区画は 面積区画 に位置するものですか? Q2 上記が 面積区画 であれば スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能と思われますが、 面積区画でない防火区画だとしても スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能でしょうか? またその根拠も教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

建築基準法施行令126条の2によります。 スプリンクラーなどの消火設備を設置した部分は1/2を防火区画から除くことができますが、排煙設備の面積も除けるとまでは記載されていませんね。 施行令126条の2で設置免除される部分に当たらないのであれば排煙設備は必要になります。 小規模建築であれば、面積の1/50の排煙窓をつけとけばいいのかと思いますけど。

oshieteh
質問者

お礼

とんちんかんな質問になってしまっていました。(勘違いしていました) ・【告示1436-4-ニ-(3)】は防火区画で無い。 ・スプリンクラー設置と排煙面積は おしゃる通り関係していません。 大変助かりました。 ありがとうございます。

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佐藤 直子(@n-space) プロフィール

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