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車庫証明、住所と駐車場所が違う場合
娘が地方から東京に転勤になります。 それにあたり品川区では安い駐車場が存在しないために、車を神奈川実家の車庫に置きます。 休みには実際に本人が乗りますし私たちも使います。 この場合車庫証明ですが、所有者娘使用者娘で誰の名前でとるのでしょうか?本人の名義で品川区在住で神奈川の車庫証明がとれるのでしょうか?
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https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/youken.html 車庫証明の条件 ・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと 簡単に言うと自宅から2Kmを超えた場所では車庫証明として認められません 回避策は、娘さんの住所が実家にある間に車庫証明をとり車を購入する、その後で東京に転居する
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- tenteko20
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回答No.4
車庫証明は登録する住所の2キロ以内なので、娘さんが住民票を品川にするなら実家での登録は出来ません。 実家で登録するなら実家に住む人の名義に替えるか実家に住民票を置くかです。 新規で購入するのではなく既に所有の車であれば住所変更をしないまま実家に置いて使っても大丈夫です。 一応住所が変わったら変更する規則ではありますが変更しない事で罰則が適用される事はありません。 登録地の自動車税の窓口に自動車税の納付書を新しい住所に送ってもらうように通知すれば車の登録変更をしなくても送ってくれます。
お礼