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車庫証明、住所と駐車場所が違う場合

娘が地方から東京に転勤になります。 それにあたり品川区では安い駐車場が存在しないために、車を神奈川実家の車庫に置きます。 休みには実際に本人が乗りますし私たちも使います。 この場合車庫証明ですが、所有者娘使用者娘で誰の名前でとるのでしょうか?本人の名義で品川区在住で神奈川の車庫証明がとれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/youken.html 車庫証明の条件 ・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと 簡単に言うと自宅から2Kmを超えた場所では車庫証明として認められません 回避策は、娘さんの住所が実家にある間に車庫証明をとり車を購入する、その後で東京に転居する

その他の回答 (3)

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.4

車庫証明は登録する住所の2キロ以内なので、娘さんが住民票を品川にするなら実家での登録は出来ません。 実家で登録するなら実家に住む人の名義に替えるか実家に住民票を置くかです。 新規で購入するのではなく既に所有の車であれば住所変更をしないまま実家に置いて使っても大丈夫です。 一応住所が変わったら変更する規則ではありますが変更しない事で罰則が適用される事はありません。 登録地の自動車税の窓口に自動車税の納付書を新しい住所に送ってもらうように通知すれば車の登録変更をしなくても送ってくれます。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございましt。

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  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.3

そもそも車庫証明は所有者でなく使用者が取得するものです。 ですので使用者とした方の住居から2kmの範囲であれば取得できます。所有者が誰であるかは関係ありません。

jkpawapuro
質問者

お礼

2kmではすまないです。 ご回答ありがとうございました。

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  • ho-imi
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.2

正当な理由がある場合、別荘や別宅で使用する車などの場合は、保管場所が遠方でも車庫証明が取れます。 別宅で認めて貰える可能性もあるので、警察に聞くのが確実だと思います。 車庫証明は車検証に記載されている使用者の名義で申請します。 違う名義で車庫証明取ると必然的に車の名義変更をする事になります。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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