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契約している駐車場の無断駐車について
私は職場近くの駐車場を契約して借りています。 私の車の右隣には、同じ職場で同じ部署の人が契約して駐車しています。 2,3日前に、その右隣のスペースに、見知らぬ廃車になった車が停まっていました。契約している職場の人は心当たりがなく、管理人に聞いた所、誰かが廃車を無断で置いているとのことでした。 管理人は職場の人に 「空いてるところに適当に停めといて」 と言われましたが、とりあえずその車が無くなるまではうちの会社が管理している駐車場に停めてもらう事になりましたが、その事故車は一向に撤去されません。 昨日、管理人に別件で電話するついでにこのことを伝えたのですが 「今日は雨が降ってるからまた別日に警察に通報する」 と言ってましたが、今日も特に動きはなく、ただ事故車を被せているブルーシートに 「この場所には契約者がいるからたちの相手ください。必要な場合は連絡してください」 と小さな張り紙が貼られていました。 自分の話ではないのでほぼ無関係なのですが、事故車両を無断で放置するのが一番悪いですけど、管理者側の対応も少しおかしいのではないのかと思うのですがどうなんでしょうか? 本当に警察に通報したのか、通報しても警察が取り合ってくれなくて張り紙だけしか対応できなかったのかわかりませんが、そこの場所に止めてる職場の人には特に何も対応されてないと言ってました。 先ほども言ったように私はほぼ無関係で、今回とは別の理由で解約する事になった身ですが、モヤモヤするので書き込ませてもらいました。 私の意見としては、少なくとも今月分の料金は払わなくても良いと思います。
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結論からいうと、無断駐車している車を勝手に移動することはできません。 これは、公的権力を通さずに個人の権力を行使することを禁止している「自力救済禁止の原則」のためです。 そのため、無断駐車している車を勝手に撤去などしたら、撤去した者が器物損壊罪や窃盗罪に問われる可能性が高いです。 つまり、駐車場管理者は「張り紙するくらいしか出来ない」のです。しかも、張り紙の貼り方が悪くて車両を傷付けた(接着剤が取れなくなったなど)ら、器物損壊罪になります。 例えそれが「廃車同然のスクラップだった」としても、です。 >私の意見としては、少なくとも今月分の料金は払わなくても良いと思います。 「他の場所を提供して貰えず、駐車が不可能だった」のであれば、支払い義務はありません。しかし >管理人は職場の人に >「空いてるところに適当に停めといて」 >と言われました という経緯で、代替の場所を提供されているのであれば、その代替場所の使用料を支払う義務があります。
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- candymint1120
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いわゆる不法投棄ですね。 ただこういう車は簡単に処分できないそうです。 所有者を探し出して所有者に処分を求めるそうです。 で簡単に所有者が見つからない、所有者が処分しないから公園などの駐車場に不法投棄車両が次から次へと出てくるわけです。
- nekoojisan
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月極駐車場を経営しています。 この問題、駐車場のオーナーや管理会社からすると頭の痛い問題です。 勝手に移動や撤去をしてしまうと「他人の財産権の侵害」という事で訴えられますし、敗訴する可能性も大きいのです。 無断を承知で車を捨てても、その「捨てた」という意思を確認しなければなりません。 警察に連絡しても、転居先不明であったり連絡手段(携帯番号)が不明なら、民事不介入となります。 後は、オーナーや管理会社が多額の弁護士費用を費やして、裁判を起こすしかありません。