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年途中で扶養に入ることについて

現在扶養をはずれでパート勤務をしていますが、諸事情で2月から130万以内・扶養内に変更します。 前年度年収:160万 1月収入:15万 程でした。 2月の収入は抑えた方がいいのでしょうか? それとも、要件の10万8千円を超えなければいいのでしょうか? ご教示お願い致します。

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  • y0702797
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回答No.2

・年度の途中で扶養に入るには年収はいくらまでならいいか? 月々の収入が被扶養者認定基準の収入限度額(130万円)の12分の1(108,333円)を超えている月が継続的に続く場合は、原則、被扶養者とすることができません。 収入がすでに103万円を超えている場合(税法上の扶養) 年度の途中で退職し、現在無職であっても、退職したタイミングで収入が年間103万円以上の場合、その年に夫の扶養には入れません。 年間の収入が103万円未満であることが、税法上の扶養に入るための条件です。 年度の途中で扶養に入れないということです。 ただ、社会保険上の扶養の条件は、現時点の収入ではなく、今後の収入が130万円未満です。 また、失業手当を日額で3,612円以上受給している場合、扶養に入ることができません。 年間収入見込み130万円以下が、社会保険上の扶養の条件です。 扶養とは、主に家計を支える方が、収入の少ない家族を経済的に支援するための制度であり、日本では「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの制度が存在します。 それぞれ対象となる家族の範囲や年齢制限、収入基準などの認定基準が異なるため、自分が扶養に入れるかどうか事前に確認しておきましょう。

  • f272
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回答No.1

130万以内・扶養内に変更するというのは、配偶者の扶養家族として認定してもらうということですね。そのためにはそれを収入が少ない事を証明する書類が必要です。配偶者の加入している健康保険組合にどんな書類が必要かを確認してください。 例えば3か月分の給与明細を提出とか、勤務先から給与支払い見込証明書をもらえとかの指示があるはずです。 「要件の10万8千円」なんてものはありません。今後1年間の収入見込額が130万円以内というのが要件です。 なお所得税の配偶者控除は年末時点でその年の給与収入が103万円以内であるかを見ます。事前には何もする必要はありません。