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低廉な空き家の報酬額
低廉な空き家を売主が宅建業者に代理で依頼し買主から報酬をもらわない場合は19.8万円×2倍はダメですか? 正しくは売主側の報酬上限19.8万円+買主側の売買価格×4%もしくは5%の合計であり、それを売主側が全て払うのが正解ですか。
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不動産の売買における仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められています。具体的な計算方法は以下の通りです。 売買価格が200万円以下の部分:5% 売買価格が200万円超~400万円以下の部分:4% 売買価格が400万円超の部分:3% これらの計算結果に消費税を加えたものが仲介手数料の上限となります。 また、2018年の法改正により、売却価格が400万円以下の場合、売却時の仲介手数料の上限は一律18万円(税別)となりました。 したがって、低廉な空き家を売主が宅建業者に代理で依頼し、買主から報酬をもらわない場合でも、売主側の報酬上限は19.8万円(18万円+10%の消費税)となります。そして、買主側の報酬は売買価格に応じて4%もしくは5%となります。これらを合計したものが、売主側が全て払うべき仲介手数料の総額となります。 ただし、具体的な計算方法や金額は、不動産会社や物件の詳細などにより異なる場合がありますので、必ず専門家にご相談ください。また、法律や制度は変わる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。