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年末で退職する際の退職届の日付は、

最終営業日(仕事納め)でいいですか?

みんなの回答

  • deoky22
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

退職届の日付なら提出日を記入。 退職日なら最終営業日でも31日など、好きな日付で大丈夫。 因みに退職日は転職先の初出勤日と有給を考慮して決めるのがお勧めです。

回答No.2

>最終営業日(仕事納め)でいいですか? 週休2日制の会社(土日休み)と仮定して回答します。 ・最後に出社する日を最終営業日(仕事納め)にする場合 退職日は、仕事納めの日+残った未消化有休の日数、になります。 有休が10日残っていた場合、4日が仕事始めなら、1月4,5,9~12,15~18日を有休消化に充てる事になるので、退職日は1月18日になります。最後に会社に行くのは仕事納めの日になります。給与も日割りで1月18日の分まで支給して貰う事になります。 ・最終営業日(仕事納め)を退職日にしたい場合 退職日は仕事納めの日にします。 未消化の有休を仕事納めまでに消化しないといけないので、有給が10日残っていて、仕事納めが12月29日だった場合、12月18~22,25~29日で有休を消化する事になるので、最後に出社するのは12月15日になります。給与は仕事納めの日の分まで支給してもらう事になります。 なお、有給が1日も残ってない場合は「最後に出社する日が退職日」になります。

  • shinotel
  • ベストアンサー率51% (940/1815)
回答No.1

最終営業日でも、月末日付でも構いませんが、健康保険などの社会保険の資格失効日が月内と月末では変わってきます。 社会保険の資格失効日は退職日が月内だとその翌日になり、月末現在に不在となりますから給与天引きはありませんが、欠けた月の分はあちからご自分で払うことになります。退職が月末だと翌月1日が失効日なので、最後の給与から給与から天引きされるはずです。 いずれにしても、実務上で支障のない日付けを給与担当者と相談しましょう。

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