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法律は結局、人間関係トラブルのためか
動物愛護法とか器物破損とか所有権とか、「人間と人間ではないもの」という関係もないわけではないですが 例えば「猫が契約書を書きました」とか、「ゴリラに騙された!詐欺罪だ」なんて言う人は普通いないわけで、裁判にニワトリを連れてくるとか。 世の中の法律って大抵の場合人間関係トラブルのためなのかと感じます。
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- toka
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お考えの通りです。 少々長いですが、例に挙げられた動物愛護管理法の1条、2条、3条を上げます。 これを見るとわかるように、同法の保護法益は動物の愛護を通じて人間社会の良俗を維持することにあります。 現時点において日本では動物に対して生存権や幸福追求権といった基本的人権にあたる権利を認めてはいませんし、動物に参政権や裁判を受ける権利もありません。 --------------------------------------------------------- 第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
- Yuhly
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民事法、刑事法、家族法、業法、行政法など、法律は多岐に渡りますが、その役割を大雑把に言えば、いずれも 利害関係の調整 紛争解決の基準 社会の混乱の防止 に行き着きます。 例に挙げておられる動物愛護法も、愛護動物(人が飼っている動物への虐待や遺棄などをなくす事で暮らしやすい社会を実現しようというもので、上記の役割を超えるものではありません。 ですので、人間関係トラブルのために、と限定されるものではありませんが、いずれも人間社会が無ければ必要ないものですから、必然、広義には人間の為のものになるかと。
- okvaio
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そうですね・・・ 作ったのは人間です。
- tetsumyi
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その通りでしょう。 法律自体が問題が起きた時に、どのように解決できるか国会が決め裁判で決着しようとする目的です。 これを利用して金儲けする弁護士が居る訳です。 さらに国や自治体に都合が良い法律も多いですが。