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回答してもらえない理由は?!

前の前の質問の回答に対して、回答が無いって事は殆どあり得ませんと返信しながら、 https://okwave.jp/qa/q10186503.html 次にした下記の質問で未だに回答してもらえていません。これは如何いう事でしょうか。 https://okwave.jp/qa/q10188069.html ① 質問が意外と難しいので ② 質問の答えが当たり前の事過ぎて回答する気になれない ③ 単に僕が嫌われているから 他に何かありますでしょうか。この質問の他に前の質問にも回答出来たらお願い致します。宜しくお願い致します。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • sp550uz
  • ベストアンサー率49% (543/1090)
回答No.1

私の場合は①です。 法律の問題には詳しくない上に、『仮に(例えば)』の想定を条件にされると回答できません。たとえ時間を費やして回答したとしても、貴殿の満足のいく回答にはほど遠いし、「詳しくない人はご遠慮下さい」等というコメントを返されそうです。※貴殿がそういう返答をするのでは無く、回答者としては「そういう経験をした人が多いのかも」ということ。 質問数がゼロの人:私もココ十数年は、回答専門です。他のサイトは使ってないのでわかりませんが、知りたいことの大抵は検索すれば出てきますし、人生経験もソコソコ増えましたので。『経験談を求められたり、お役に立てそうだったら回答する』というカタチです。 まぁ、それでもたまに「そんな意見は求めてないです」という感じのご批判をいただくこともあります。そーとー(不必要に)ヘコみます。なので、『君子危うきに近寄らず』という感じもありますかね。知ったかぶりをする事は無いのですが、親切心が仇となって帰ってくることもしばしばなので。長文・駄文・誤字陳謝。

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。やはり意外と難しいんですね。確かに法的に如何だと訊かれると、いい加減に答えて後で非難されるのも残念ですからね。最悪の③でなくてホッとしています。( ^)o(^ )

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その他の回答 (6)

  • jepon
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回答No.7

No6 に続けて再回答をしておきます。 被害者遺族が裁判の継続を望まなかったり被告の量刑を軽くしたいと望む場合、検察は概ねその被告の意思を無視するのが原則なのではないのか? と推定されると書いたわけですが、 これまでの世間で見られてきた検察の習慣的行為として、比較的軽微な犯行については被害者側の意向によっては罪状を問わない、若しくは量刑に関して求刑を軽くするということが見られてきました。 裁判所においては判決を軽くするということですね。 被害者側の意向がいわゆる情状酌量云々の一つの材料になります。 被害者側の意向の他にも、被害者と犯罪者側の間で示談が成立している場合とか、犯罪者が既に社会的制裁を受けている場合とか、犯罪者が深く反省している場合なども情状酌量云々の材料になります。 検察が被害者の意向をどうするかは No6 に書いた通りなのですが、その辺は法で特段の定めがあるわけではなかろうと思われるので、それら習慣について熟知している検察関係者・法曹界の人達の回答が望まれてましたね。

jfkpt287
質問者

お礼

>あちらの回答者さんもその他の周辺事項の方を重要視して書いている。 まあ、多少追加の情報として書かれてはいますが、 >質問者さんの必要度が甚だしく小さいと思えるから。 とはなりませんよね。少し色んな人に回答を寄せたらと思います。質問に対する誤解もあり、回答に対しての誤解があります。 控訴の質問に関して 1日に666回の着信その上、700万円支払っても別れてくれなかったのですよ。遺族側にしてもある意味そこまで追い込んだのだもの、殺されて当然と少しは思っているのではと僕は思います。ですから遺族側として、多少量刑が不服と考えたとしても、被告ばかりは責められないと考えるのではとの想いです。 ※ まあ、今回貴方みたいな人に回答してもらった事は、それなりに意味がありました。先ずAIで回答が不可能か如何かを調べる。後、単純な回答を望む場合はそれなりの形(イエスorノー)を取るべきだと。これで質問は打ち切ります。万が一お礼に不服が御座いましたら、追加で回答する方法もありますので。

  • jepon
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回答No.6

補足とお礼有難う御座いました。再回答します。 とりあえずは、あっちの質問がもう締め切られているからあっちには書けないけど、こちらで引用されてるお調べになったBingのAI回答は良く書かれていると思います。 あなたの質問に対する文法的な回答はその中の 「遺族の意向については、法的な観点から見ると、遺族の意向が直接的に検察の控訴決定に影響を与えるわけではありません」 の一文で全て終了のはずなんですが、しかし。 質問文を読むとそれだけでは済まないと考えられるのですよ。 なのであちらの回答者さんもBingAIもその他の周辺事項の方を重要視して書いている。 私も質問文をそう読みまして、私が回答に書いておいた第3部分は既にその回答の走りになっていまして、実言いますと件の質問への回答の初期段階になってます。 そういうややこしさが件の質問の「こんがらがってる」という一つの部分になってます。 親告罪等を除きまして、一般的には被害者遺族の考え方や感情は検察の法的行為には何ら影響しません。 被害者遺族が裁判継続を望まなくとも、或いは望んでいても、検察の法的行動には関係ありません。 ただし被告への量刑を重くしようと検察が計画する場合に、被害者遺族の憎しみや恨みを裁判中に盛大に開陳して量刑を過重しようと企むのは普通にあります。 これは検察が被害者遺族の被害感情を利用して自身組織の法的行為を有利にしようとするわけです。 反対の場合、つまり被害者遺族が裁判の継続を望まなかったり被告の量刑を軽くしたいと望む場合には、検察は概ねその被告の意思を無視するのが原則なのではないのか? と推定されるわけですが、この推定の部分が各種文献に乗ってるわけでも法律が定めているわけでもありませんから、そういう事情に詳しい検察関係者の情報があなたの質問には必要なのではないのか?とも、親切心から思われるわけですね。 この辺の一般常識の説明から始まって、被害者遺族と検察との習慣的関係までをあなたに詳説するには、結構と限られた範囲の専門家しか「正確」な回答は書けないのでは? (不正確な回答は書けるにしても) 私は専門外ですからこういう想像に基づく一般解しか書きませんし、間違ってる部分もあるでしようね。 追加の質問があったら、書いておいてくだされば、気が付いたら再回答してみるかもしれません。

jfkpt287
質問者

お礼

回答どうも。最初に質問したけど、長い間ずっと閲覧のみだった人が、わざわざ僕の質問にのみ回答している事が、かなり不思議だったりします。(大きなお世話ですかね(笑))

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  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15527/29843)
回答No.5

https://okwave.jp/qa/q10188069.html の件は①に近いでしょうか?法律に関しては専門外なので。 まぁ検察が控訴する権利はあるので法的には可能でしょうね。とは言え被害者遺族が控訴を望まない場合はある程度考慮するでしょう。 何より怖いのは被害者遺族が控訴を望まないのを弁護側が逆手にとって利用しかねないところですね。

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。いつも沢山の回答恐れ入ります。 >何より怖いのは被害者遺族が控訴を望まないのを弁護側が逆手にとって利用しかねないところですね。 確かに弁護側にとって有利に働きかねない情報ですよね。弁護側がもっと減刑を求めて控訴する権利だってある訳ですものね。

  • SI299792
  • ベストアンサー率47% (772/1616)
回答No.4

「控訴について」は難しいからだと思います。  私は法律は専門外なので、タイトルだけ見て無視しました。回答が付かないという事は、少なくとも、ここを見ている人には、解らないのだと思います。  ここは回答が付かなければAIが回答します。それを待ったらどうでしょうか。 「この質問を平たくすると、遺族が控訴したくないと言っている状況で、検察が控訴できるますか、法律上可能ですか」になると思います。  AIに聞いたら可能という回答でした。

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。ご指摘された事をMicrosoftのBingでやってみました。前の回答者に対する返信の中に記してあります。ちなみにここでのAIが回答する迄の期間ってどれ位待てば良いのですかね。

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  • jepon
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

幾つも理由が考えられます。 1、質問者さんの必要度が甚だしく小さいと思えるから。 その質問の回答への質問者さんの必要度はどのくらいなんです? ざっと読む限りにおいてはほぼ無必要な質問と見えます。 なので、回答者の親切心が刺激されない。なので回答を書く気力が失せる。 2、質問の書き方がこんがらがっていて、意味が分からない。 ここの回答者の大半は質問をまともに読んでません。流し読みして直感的に質問をとらえ、回答を走り書きする人が多い。 そういう人達にはその質問は無理です。回答できない。 3、専門的知識が必要な場合、今のOKWaveでは回答数が非常に少なくなる。(PC関係を除いて) その質問に正確に答えようとすれば専門知識が必要ですよね。しかもその専門知識は文献に書かれてあるようなものではない。 どの法律の第何条やどの判決に書かれているとかいうものではあらず、官報・学術論文に書かれているものでもあらず、主として検察組織の習慣的な行動についてですよね。 検察に長くいて、しかも検察のその手の習慣を熟していると錯覚している軽率な検察関係者しか、正確な回答は書けないのでは? この場合、必要な専門的知識というのが、非常に非常に稀なる分野に関してですから。

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。以下はMicrosoftのBingによる回答です。 日本の刑事裁判制度では、控訴は一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対して審理するよう求める手続きです1。控訴を申し立てるためには、「刑事訴訟法」という法律が定める条件に合致している必要があります1。 遺族の意向については、法的な観点から見ると、遺族の意向が直接的に検察の控訴決定に影響を与えるわけではありません。検察官は公益を代表して行動し、公正な裁判を求める立場から行動します2。したがって、遺族がこれ以上裁判を続けたくないと考えている場合でも、検察官は公益を優先し、必要と判断した場合は控訴を行うことがあります。 ただし、具体的なケースについては、詳細な事情や法的な問題が関わってくるため、専門的な法律相談を受けることをお勧めします。 ※ 最初からここで回答が付かないならBingに訊くべきでした。唯、貴方の回答に対して、まだ書き足りない部分があるので後で補足欄に掲載します。

jfkpt287
質問者

補足

Jeponさんにもお返しの突っ込みを 順が前後しますが、先ず2番です。 >質問の書き方がこんがらがっていて、意味が分からない。 普通に判りませんか?! 今、貴方が回答されている質問の書き方が、少しまずかったのは認めるとしても、質問のタイトルとして『回答してもらえない理由』となっていれば、自ずと回答が一つも出ていない『控訴』の質問に対してになりますよね。(現時点では回答はされているけど貴方が回答した時はゼロ) 続いて1番です。 >質問者さんの必要度が甚だしく小さいと思えるから。 その質問の回答への質問者さんの必要度はどのくらいなんです? ざっと読む限りにおいてはほぼ無必要な質問と見えます。 何を持っての必要度でしょう。では御聞きしますが、どれほどの人が貴方が言う必要度を持って質問してるのでしょうねぇ。それこそ甚だ疑問です。2009年に裁判員制度が施行されましたよね。確率的にはそんなでもないでしょうが、僕にしても貴方にしても、裁判員に選出される事はあり得ますよね。司法に関して疑問を持って質問する事は、充分過ぎる位に必要な事だと思いますが。 最後に3番です。 >しかもその専門知識は文献に書かれてあるようなものではない。 どの法律の第何条やどの判決に書かれているとかいうものではあらず、官報・学術論文に書かれているものでもあらず、主として検察組織の習慣的な行動についてですよね。 検察に長くいて、しかも検察のその手の習慣を熟していると錯覚している軽率な検察関係者しか、正確な回答は書けないのでは? 何か難しく書かれていますが、事は単純です。『検察の考えと被害者遺族の考えに相違が生まれた時に、法的に控訴が出来るのか否かの判断を訊いている』だけなのです。被害者遺族の協力が例え得られないとしても、検察は控訴出来ると結論が出ています。『検察組織の習慣的な行動』??? てクエスチョンがいくつも頭の中に出ます。何でそうなるの??。

  • ji1ij
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回答No.2

仮定に基づく他人の判断を問うてるから、回答する意義が無い 少なくとも回答により質問者の納得や利益になる、問題の解決になる事なら回答する気もするが https://okwave.jp/qa/q10186503.html この質問には答えが無い、何を回答しても正解か間違いか質問者(あなた)は判断できないし納得もできないでしょう

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。えーと、本来は上の質問は貼り付ける事はありません。実際問題として上の質問と下の質問を、同じ土俵の上で考える事はおかしいです。 控訴の件の質問は、実際の裁判に於いてもあり得る話ですよね。検察の仕事は少しでも刑期を長くして、犯罪を抑制したいと思っている。が、被害者遺族として裁判を長く続けるのは相当に疲弊しますよね。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/600745?display=1 多分この事件は、被害者遺族も控訴には同意しているとは思います。が、江戸時代の様なかたき討ちを認めていた制度を、現在の様な死刑を導入した司法制度に変更してからも、相当数の被害者遺族が存在している訳ですよ。仮定というのではなくて、検察の考えと被害者遺族の考えに相違が生まれた時に、法的に控訴が出来るのか否かの判断を訊いているだけなのです。 >少なくとも回答により質問者の納得や利益になる、問題の解決になる事なら回答する気もする うーん、ある程度法律を勉強しておられる方なら、それなりに納得出来る回答はもらえるとは思います。逆にこの質問に、法学部に在籍するもしくは現役の弁護士資格を有する人が、答えられないのはおかしいと思いますが。(当然、この質問に弁護士が答えてくれるとは思ってはいません。)