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ふるさと納税の家族構成

今年から子供が大学生になり県外で一人暮らしを始めました。 生活費等はこちらで支払っています。 妻は130万以内で働いてるパートです。 中学生以下の子どももいます。 この条件だと 夫婦+子1人(中学生以下)に該当しますか?

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回答No.1

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安に関係するのは、配偶者控除、扶養控除の対象になる人が何人いるかです。 大学生になり県外で一人暮らしを始めても扶養控除の対象になるのなら1人として数えます。別居でも構いませんが生計が一でなければなりません。12月31日現在で19歳から23歳までであれば特定扶養親族ですのでよく見かける表では大学生扱いですが、12月31日現在で18歳ならが高校生扱いになります。 配偶者に関しては130万以内で働いてるパートであれば1人として数えてください。中学生以下の子どもは控除額には影響がありません。

phoenix_miya
質問者

お礼

要点を掴んだ分かりやすい回答ありがとうございました😊

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