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特定少年について

18歳19歳は特定少年として実名報道ができると聞きましたが、起訴されなかった場合は禁止のままですか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8483/18159)
回答No.3

特定少年については、起訴されたときに実名報道が解禁されますが、例外として略式起訴の場合は実名報道は解禁されません。また起訴されないときも実名報道は解禁されません。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

起訴されなかった場合(不起訴)の場合は犯罪者ではありません 成人であっても報道する意義が無ければ報道されません 不起訴の場合は犯罪者ではないから実名報道をすると名誉棄損や侮辱罪で報道機関が訴えられる 実名で報道する事が社会的に必要な場合は報道されると思います 例えば、有名人の不祥事の様に犯罪では無いが社会的制裁が必要と思われる場合、例えばジャニー喜多川氏の性犯罪のケース ジャニー喜多川氏は故人だから起訴される事は無い、それでもジャニーズ事務所に社会的制裁が必要だから実名報道される

  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.1

4月1日に改正少年法が施行され、18歳と19歳が新たに「特定少年」と位置付けられます。 【正式に起訴された場合には実名報道が可能】となります。 4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせて、改正少年法も施行されます。

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