- ベストアンサー
生命保険の相続分
夫婦娘のみ。 夫の生命保険の保険金の受取人を子供にしてある。 夫が死亡したときに、他に資産がない。 この場合は、妻への遺留分はなくなりますか? つまり、生命保険は指定した受取人のものであり、相続とは切り離してかんがえられますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
基本的にはそのようになるかと思います。 ないというか遺留分請求自体はできるとしても実質ないのでしても意味がないということになるでしょう。 ただ、保険の契約内容などによっても変わる部分はありますし、なくなる前の状況や寄与分に該当するものがあるなどの場合には財産として考えられるものもあり得ますので、状況による部分もあります。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...
もっと見る
お礼