• ベストアンサー

排泄物の画像と法律について

排泄物の画像はわいせつ物陳列罪に該当するのでしょうか?たとえば排泄物の画像を周りから見えるように持ち歩いていたり、本物の排泄物の画像が貼ってある、うんこの痛車に乗って行動を運転したりしていたら、どんな法律でどんな罰を受けますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6898/20398)
回答No.2

開運グッズとして販売されていることも多いのですから問題なしです。 わいせつ物の定義は 最高裁の判例として 最判昭和26年5月10日(刑集5巻6号1026頁)は,わいせつ物を「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」と定義 世の中には 排泄物により性的興奮を刺激される人も稀にはいるかもしれませんが「普通人の正常な性的羞恥心」なので例外的なものは含みません。

その他の回答 (1)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1537/4638)
回答No.1

うんこ関連の児童書は多数出版されています。 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E3%81%86%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%AE%E6%9C%AC 育児書にも乳幼児が病気の時の大便の写真つきの説明が載っています。 だからわいせつ物には該当しないと思います。 なので、たぶん ”本物の排泄物の画像が貼ってある、うんこの痛車に乗って公道を運転” しても軽蔑されたり、嫌な顔をされるだけで違法にはならないと思います。迷惑防止条例で注意をされる程度ではと想像します。 試してみたらいかがですか?

関連するQ&A