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賃貸集合住宅
賃貸集合住宅に入居6年目になります。昨年トイレの壁紙が浮いて来た為管理会社に電話、大家さんが見に来てくれましたがトイレ壁紙は自然に剥がれた分でも自己負担と言われました。元々現状そのままに近い状態で入居したのですが今回の場合壁紙張り替えは自己負担になりますか?ちょっと納得いかないので質問させて貰いました
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質問者が選んだベストアンサー
貸主は「借主の使用収益に必要な修繕」を行う事になっています(民法606条)。 「壁紙の浮き」は、一般的にはそのままでも住むのに特に不都合は無いでしょうから、入居中については原則として貸主に修繕義務は無いと考えられます。 退去時には、経年劣化に該当するでしょうから貸主負担となりますね。
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- sirousagi1
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回答No.3
壁紙に関して言えば、前回の貼替時から6年経過で、賃借人の負担がほぼなくなります。 国交相の定めたガイドラインに沿って、聞き返してみてもよいのでは?
- nagata2017
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回答No.2
経年劣化は賠償する必要はない。 というのが国土交通省の見解です。 国土交通省「原状復帰におけるトラブルとガイドライン」より
noname#257893
回答No.1
契約書に壁紙の補修費用負担について書かれている場合は契約書のとおりです。 契約書に書かれていない場合で、壁紙が自然に剥がれてきた場合、一般的には借主の費用負担にはなりません。 「壁紙の浮き」程度を補修するかしないかは大家次第というところですね。(生活に支障が出るようなものは直さないといけないですが...。)