窃盗→借用書、その後。
交際していた相手にお金を盗まれました。
最初は8万円を机の引き出しから盗んだようです。
この時に被害届を出しましたが、
相手は絶対盗んでいない。と言ってたし、自分の管理が悪かったというのもあり、被害届を取下げたんです。
そして数ヶ月後、財布の中から一万円が失くなっているのに気付き、問い詰めたら、相手は全てを認めました。
被害届を考えましたが、相手は反省しているようなので、借用書を作成して返済してもらおうと思っています。
しかし、相手が本当に反省しているのかどうか、信じきれないのも事実です。
返済後に態度が変わるのではないかと疑ってしまいます。
借用書を作成して返済して貰った後に、被害届を出す事はできるのでしょうか?
最初から被害届を出した方が良いのでしょうか?
犯罪者とはいえ、一度は愛した人です。これをきっかけに改心してくれれば良いと思っています。
やはり甘い考えなのでしょうか?
お礼
それがね、通用しないやつもいる😫