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あっせん制度

未払賃金、未払残業代は、労基法24条、37条に該当するため、「あっせん」に馴染まない。「あっせん」は、民事を主とするものである、と言われたことがあります。「あっせん」の申請ができないものには、あげられていません。実務上どの様に考えれば良いのでしょうか。

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  • f272
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回答No.1

https://www.pref.tottori.lg.jp/126984.htm あっせんによる解決事例(賃金の未払)

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