あっせんでの慰謝料請求について
現在在職中の企業(正社員千人弱)に対し労働局のあっせんを申請しています。
今は鬱病で休職中です。
会社とは2度話し合いをしており(録音している)、あっせん開始前に未払い賃金請求書と、慰謝料請求書を送付しています。
労働基準監督署に残業(未払い賃金の発生)について是正勧告してもらったところ、会社は未払い賃金があったことを認め、未払い賃金については支払いました。しかし慰謝料については無回答です。
会社側には弁護士がついてますが、私は本人のみです。あっせん不調の場合は労働審判に移行する予定です。
私の主張は以下の通りです。
1、違法な労働環境に従事させていたことを会社は認めている。未払い賃金(残業代)を払ったことでそれは明らかである。
(証拠:労働契約書、会社との話し合いの録音とその反訳書、会社側弁護士事務所からの連絡書)
2、会社側は、適正な労働環境の提供、労働者の健康悪化を知り労働者の健康を害すことも予見可能であったにもかかわらず、具体的措置を何も取らなかった。
会社は現場状況を正しく把握していなかったこと、又、私が所属する事業所の上司は、労働基準法を正しく把握せず誤った運用解釈をしていたことを認めている。
(証拠:録音、反訳書)
3、精神的苦痛の程度は、鬱病を発症する程であり、医師も職場環境に鬱病発症の可能性が高いと意見している。
(証拠:診断書、医師の意見書、陳述書)
4、よって会社には安全配慮義務違反があり、慰謝料を請求することは妥当である。
上記のような状況であっせんを行う場合、
仮に200万円の慰謝料請求をしたとき、どの程度認められるものなのでしょうか?