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日本複製権センター(JRRC)についての質問です。

日本複製権センター(JRRC)についての質問です。 著作物の複製に関する権利の管理をしていると思いますが, 複製に関するものは,「書物」以外にどのような物がありますでしょうか?

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  • chiychiy
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回答No.1

こんにちは >譲渡を目的としない複写(使用料規程第2節) 譲渡を目的とした複写及びその複製物の譲渡(使用料規程第3節) 管理受託対象外:学術著作権協会及び新聞著作権協議会から管理受託している著作物 ファクシミリ送信(使用料規程第4節) 管理受託対象外:新聞著作権協議会から管理受託している著作物 譲渡を目的としない電磁的複製(使用料規程第5節) https://jrrc.or.jp/contract/scope/ 書物でも下記のものは含まれません。 1. 美術・写真の著作物の鑑賞を目的とした複写 2. 新聞記事の複製利用のうち「クリッピング・サービス」に該当する複製 3. 新聞に掲載の社外筆者の記事等の複製 4. 電子媒体で発行された著作物の複製