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大家さんと不動産会社との売買契約書?

アパートの入居者募集などほとんどのことを不動産会社に任せていたと思われる場合 そのアパート経営がうまくいっていない大家さんが不動産会社に 一部のアパートを売ることになったら 不動産会社と大家さんとの間で売買契約書を交わす必要があるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

所有権移転登記に必要な書類の作成が出来てお金の受け渡しが出来れば、契約書は無くても売買は成立します。 ただ、金額や受け渡し条件を口約束だけで決めて、後から言った言わないで揉めると面倒臭いので、普通は契約書を作成します。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.6

そういった裏事情はあるかもしれませんが 仲介業は金融業ではないので 個人的な取引です。 利息を取っていれば闇金融になります。 バブル崩壊前後では 銀行が似たようなことをしていました。 「貸しはがし」といわれることです。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

私の回答は一般的なこととしての回答です。 賃貸の仲介と売買の仲介を兼業している不動産屋もありますから あなたとつきあいのある業者がどちらなのかということですね。 兼業でなくても 横のつながりとして付き合いのある業者を紹介することもあります。 信頼関係があれば契約書がなくてもできます。 その場合でも 登記と金銭の受け渡しを同時に行うといった方法をとることが多いです。 民法の「契約は口頭で成立する。」という条文がありますが 大きな契約の場合はなにか間違いが起こらないように文書として残すのが一般的です。

jbke
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。

jbke
質問者

補足

大家さんが不動産会社に借りがあって それを相殺するために 登記だけして金銭の受け渡しはないということは 考えられますか?

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.4

>不動産会社と大家さんとの間で売買契約書を交わす必要があるのですか? あります。 不動産会社(宅地建物取引業者)は、関与する不動産取引について、宅地建物取引業法第37条に規定された内容を記載した書面(専ら契約書を指す)を取引の当事者に対して交付する義務があります。 ですから今回のケースでは口頭などではなく、必ず売買契約書をもって取引しなければなりません。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

仲介の不動産屋と売買の不動産屋は別物です。 だから売るときは今までつきあいのあった会社とは別の 初対面の相手と取引することになります。 赤の他人同士ですからきちんとした手続きを経ないと間違いが起こります。 だから契約書は必要です。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

jbke
質問者

補足

ということはつきあいがあった同じ不動産会社でも、大家さんがその物件を売るということになれば、また別の不動産会社に売る場合と同じことになるという意味ですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

不動産の売買で契約書を作らないのは聞いたことがありません。契約の内容がわからなくなってしまいますよ。 不動産会社としても会社内での決裁ができなくなります。

jbke
質問者

お礼

わかりました。 回答ありがとうございます。

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