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請負契約について詳しく知りたい
雇用契約と請負契約の違いを詳しく教えて欲しくて質問しました。あとは、偽装契約とかも詳しく方がいたら、教えてもらえたら助かります。
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https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_contract/ 雇用契約は、「労働」に対して報酬が支払われるので、失敗しても給料は出ますし、法律で決められた労働時間などにも守られます。雇用者の指示で業務を行います。 請負契約は「成果物」に対して報酬が支払われるので、失敗すると損害賠償請求されたり、法定労働時間などにも守られません。雇用者がいないので、成果物さえ用意できれば方法や労働時間などに縛られません。 偽装請負は、上の両方の不利な部分を合わせた、働く側に損しか無い契約ですので避けてください。
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- keizo99
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雇用契約は、通常はその会社の社員と思うのですが、請負は貴方が個人事業主になり、その会社から仕事をもらってすることです、対等ではありません、あくまでも仕事を、請け負ってする事です、
- okvaio
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偽装契約とは、 偽装請負のことを言っていると思いますが、 請負契約なのに、実際は派遣になってしまっていることです。 請負契約では、発注者側が業務上の指示を行うことや、契約外の 業務を委託することが禁止されています。 発注者が労働者に業務の命令をすることは偽装請負となります。 尚、雇用契約は、あなたと会社の契約、 請負契約は、請負先の会社と請け負った会社の契約です。
- kanstar
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雇用契約=労働力の提供の対価を元にした契約 つまり、労働時間や労働場所の指定ができる。 請負契約=仕事の目的の完成に対する対価を元にした契約 つまり、労働時間や労働場所の指定ができません。(もちろん、仕事の目的物が物理的に移動できない場合には、その場所で労働を行わなければならないという例外は存在します。)
- ji1ij
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雇用契約 労働者が企業の労働に従事し、企業がその労働に対して報酬を支払うことを約束する契約 労働保険や社会保険の加入や有給休暇の取得、会社からの一方的な解雇の禁止など、労働法上の保護を受けることができる 請負契約 業務受注者が委託された業務を完成させることを約束し、業務発注者は完成された仕事の結果に対して報酬を支払う契約 社会保険などは受注者が自分で加入し、労働法の保護はない
補足
請負においても、業務委託においても契約元との立場は、対等と考えてよろしいのでしょうか?