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インボイスの入力で,これは駄目ですか?

ネット販売の法人です。 小売と,卸売りの商品を販売しています。 年商は1000万程度です。 小売は年商の5%程度です。 会計ソフトは弥生会計を使っています。 ここに・・ 卸売(甲)...小売(乙)...とします。 (相談) この場合,本来なら甲と乙を分けてソフトに入力すると思いますが,面倒なので乙も卸売りとして入力しては駄目なのでしょうか? 法令に違反することになるのでしょうか? 適格請求書発行事業者としての登録は完了しています。

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  • munorabu
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回答No.2

》そうすると,簡易課税方式を考えづに,これまで通り⑦を卸売りとして入力するほうが簡単ですよね? 確かに入力は簡単ですが、税法には「損金経理」という概念があります。 簡単に言うと確定申告において計上していなければ経費としては認めないという考え方です。 申告期限内であれば訂正申告も可能ですが、期限後であれば税額が変わらない申告は出来ません。 取引 ①卸売売上高 30,000円 ②卸売売上高 20,000円 ③小売売上高 15,000円 ④売上高合計 65,000円 ⑤支払手数料(代引手数料)3,000円 ⑥支払手数料(振込料)500円 ⑦相殺後の振込金額 61,500円 会計ソフトの正しい入力の流れは ○売上時 ①(売掛金又は未収入金)30,000 / (卸売売上高)30,000 ②(売掛金又は未収入金)20,000 / (卸売売上高)20,000 ③(売掛金又は未収入金)15,000 / (小売売上高)15,000 ○運送会社からの振込時 (普通預金)61,500 / (売掛金又は未収入金)61,500 ○運送会社からの振込時に相殺処理 (支払手数料)3,500 / (売掛金又は未収入金)3,500 ※61,500円というのは相殺後の金銭の回収でしかありません。総額処理でも純額処理でも所得は変わらないかもしれませんが、税務調査の時に売上高の計上漏れを修正されるだけで支払手数料の経費は認められない可能性もあります。 また消費税の計算での課税売上高とは65,000円であって61,500円ではありませんので、今の処理のままでは消費税は追徴課税されます。 また小売でカード決済がある場合のカード決済手数料は消費税の非課税(事務費用など課税手数料が含まれる場合もある)ですから、この場合も相殺計上していると追徴課税される可能性は高いと言えます。

kfjbgut
質問者

お礼

結局,これって次の2つのタイプになるんじゃないでしょうか? タイプ1 *全てを卸(仕入税率9割)として判断する場合 入力(同日)・・ 売上④ 売掛⑦ 雑費⑤+⑥ タイプ2 *小売と卸を分ける場合 入力(同日)・・ 売上(卸)①+② 売上(小)③ 売掛⑦ 雑費⑤+⑥ (意見) これ実際このような複雑な入力を多くの法人がしているのでしょうかね? そもそも,販売先が小売業者か卸業者か判断はあいまいですよね? 例えば,農家(甲)さんが農協に大量出荷するのは卸売りでしょう。 しかし甲さんがネット販売する場合,販売先の方が野菜を小分けして,他の商品とセットで利益目的で販売してたとしたら私が入力するのは卸販売でしょう? (結語) 結局,全ての販売を仕入税率90%の卸売(タイプ1)として入力すれば,税務署は問題ないように思いますが・・ 相殺が出来る出来ないは,税務調査に委ねるとして・・

その他の回答 (4)

  • munorabu
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回答No.5

》みなし仕入率が90より80%のほうが,当社としては納める消費税が安くて済むわけですよね? 簡単に説明すると 例えば下記だと 年商2,200万円(うち消費税200万円) 200万円−200万円×みなし仕入率 消費税の納税額は 第一種事業(卸売)は20万円 第ニ種事業(小売)は40万円 正確な帳簿処理・申告すれば20万円で済みますから得です。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど・・

  • munorabu
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回答No.4

》だから貴殿の考えでは掛売ってことですよね? 厳密に言えばD運送会社への委託ですから、集金した時点で売掛金A・B・Cから未収入金Dとなり、その時点で代引手数料⑤がD運送会社から請求される(実際は支払明細書のみ)というのが正しい流れです。 》だから簡易課税で卸売りしかしていない法人は,小売りがなくても90%でしょう。 小売は年商の5%でしたね。 総売上高のうち卸売の割合が95%だと言えるのは小売が5%だと帳簿において証明でき、申告において特例計算であるチェックがある場合です。 みなし仕入率は卸売(第一種事業)は90%、小売(第ニ種事業)80%ですが、正確な帳簿及び申告をしていなければ全てが第ニ種事業として、みなし仕入率80%で是正されても税務署に対抗が出来ません。 事業区分をしていない場合の「みなし仕入率」の取扱い(参考 国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm 》だって,こちらは全てを卸売と主張(記載)しているわけですから,その主張を覆して小売りにする根拠はないでしょう。 最近の税務調査は、以前のように1日だけ調査し帳簿や原始記録を見て終わりではありません。 問題が少ない場合でも調査が終わるまで最低2〜3ヶ月を要します。 また「反面調査」といって取引先に情報提供をお願いしたり調査に入ったりして、帳簿や原始記録等の整合性を確認するのが一般的となっています。 卸売であるなら取引先の申告情報も税務署にあるわけですから、全くリスクが無いとは言えません。 面倒ですが、正確な帳簿を作成し申告するだけでリスクヘッジ出来るのですから私なら手抜きをしないでしょうね。

kfjbgut
質問者

お礼

>その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します・・ 私の場合でしたら小売80%を採用されるでしょう。 けど,みなし仕入率が90より80%のほうが,当社としては納める消費税が安くて済むわけですよね?

  • munorabu
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回答No.3

》これ実際このような複雑な入力を多くの法人がしているのでしょうかね? それぞれの取引を考えると ①売上 A社 30,000円 ②売上 B社 20,000円 ③売上 C個人 15,000円 ⑤代引手数料 D運送会社 3,000円 ⑥振込手数料 E金融機関 500円 それぞれが別取引ですからD運送会社(集金受託)からの61,500円が売上では無いと理解できるはずです。 》結局,全ての販売を仕入税率90%の卸売(タイプ1)として入力すれば,税務署は問題ないように思いますが・・ 卸売90%というのは小売10%があって確定する割合です。分けて処理していなければ調査時には全ての売上を小売として是正される恐れがあります。 》相殺が出来る出来ないは,税務調査に委ねるとして・・ まぁ「お土産」という考え方もありますが最後は自己責任となります。

kfjbgut
質問者

お礼

>それぞれが別取引ですからD運送会社(集金受託)からの61,500円が売上では無いと理解できるはずです・・ だから貴殿の考えでは掛売ってことですよね? >卸売90%というのは小売10%があって確定する割合です・・ それは違うんじゃないでしょうかね? 簡易課税の「みなし仕入率」が:卸90%...小売80%です。 だから簡易課税で卸売りしかしていない法人は,小売りがなくても90%でしょう。 >分けて処理していなければ調査時には全ての売上を小売として是正される恐れがあります・・ それはないでしょ? だって,こちらは全てを卸売と主張(記載)しているわけですから,その主張を覆して小売りにする根拠はないでしょう。 法令も判例も無いと解します。

  • munorabu
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回答No.1

》適格請求書発行事業者としての登録は完了しています。 インボイス制度は請求書等の発行、保管に関し消費税制度の一環として制定された法律です。 自社帳簿に関して10%、軽減税率8%の別が分かれば問題ありません。 ただ消費税の簡易課税制度を適用しようとする場合には卸売(第一種事業)、小売(第ニ種事業)と「みなし仕入率」が違いますので、改めて分けて明示する必要があります。 これは特例計算する場合も同じで「2種類以上の事業を営む事業者が、事業ごとの課税売上区分をしていない場合は、そのうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算する」となっていますので、全てを第ニ種事業として計算することとなります。 簡易課税を全く考えないというのであれば構いませんが、分けておく方が無難だと言えます。

kfjbgut
質問者

お礼

よく,ご存知じのようですね。 >分けておく方が無難だと言えます。 ・・ ところが,当社の場合,若干複雑になっておりましてややこしいです。 (概要) 当社は商品代金は運送会社さんの「代引き」で回収しています。 月に複数件をまとめて運送会社から当社の口座に振り込まれます。 例えば... (運送会社の明細) ①商品 30,000 卸 ②商品 20,000 卸 ③商品 15,000 小 -------------------------- ④計 65,000 ⑤代引手巣料 -3,000 ⑥振込手数料 -500 -------------------------- ⑦合計 61,500 当社の口座に振り込まれるのは⑦61,500です。 これまでの,ソフトの入力は売上高⑦としていました。 要するに通帳に印字されるのは⑦のみです。 ---------------------------- 今回,インボイスで卸と,小売りを分けて入力するとしても,印字されているのは⑦のみですから・・ ⑦の内訳として ①+② ③ ④ ⑤+⑥ となります。 しかし,会計ソフトに内訳を入力する方法はないでしょう。 (結論) そうすると,簡易課税方式を考えづに,これまで通り⑦を卸売りとして入力するほうが簡単ですよね?