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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退学、慰謝料請求可能か)

退学、慰謝料請求可能か

このQ&Aのポイント
  • 中学生の女子がSNSで裸の写真を拡散され、慰謝料を請求することは可能か
  • 退学処分を求めることもできるのか、また高校側は退学に応じるのか
  • 質問者が心配している高校の校則が緩いことも関わっている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.2

こんにちは 辛い思いをしましたね。 それは犯罪ですし、あなた方は未成年ですから 慰謝料は親同士の話になると思います。 但し、その子には保護観察が付く可能性もあります。 その場合退学ではなく入学できない可能性もあるので 今の中学の先生から言って貰うか?あなた方が高校に提示すれば 何らかの形で動くでしょう。 私立ですから、入学金等収めていても入学取り消しの 可能性もあります。 あなたの方には弁護士さんついてますか? 弁護士さんと相談してください。 https://keiji-pro.com/columns/114/ https://www.sa-criminal-defense.jp/nettohanzai

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.6

> 慰謝料は請求できますでしょうか。 > もし請求できた場合、いくらほど可能でしょうか。 請求できるでしょうが、金額は思ったよりも安いでしょう。 > また、高校は退学処分にすることができるのでしょうか。 まだ入学していないのでしょうから、退学にするのは無理です。入学取り消しにできるかについては困難です。

noname#257571
noname#257571
回答No.5

私は弁護士ではありません。 >>慰謝料は請求できますでしょうか。 慰謝料請求は誰でも何円でも請求できます。 警察とは関係ないので、弁護士を通して慰謝料請求しないと1円も取れません。 請求は出来ますが実際に取れるかどうかは別問題。 ご参考までリベンジポルノで刑事罰になった場合をいうと 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 だそうです。 >>そのような高校でもその子を退学にしてくれるでしょうか。 まず無いでしょうね。 公立の場合、少年院送致にでもならない限り退学にはなりません。 今回のケースでそこまで行くとは思えません。 私立の場合はさらに緩いです。 しかもあなたの記載から校則がほぼないだなんてさらに緩いですね。 しかも在学中の行為でもないとなると、99%退学にならないでしょうね。 ちなみに人の前科を誰かに言うのは確実に名誉棄損罪が成立します。

  • tuyosik
  • ベストアンサー率4% (130/2735)
回答No.4

因縁による

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.3

慰謝料請求するのであれば裁判をする可能性があります。 示談で済めばよいのですが・・・ また、学校側の処置は別になります。 何れにしましても確かな証拠をそろえる必要があります。

回答No.1

>もし請求できた場合、いくらほど可能でしょうか。 >また、高校は退学処分にすることができるのでしょうか。 請求額は質問者様が自由に決められます。実際にいくら取れるかは裁判次第です。 質問者様は、借りているスマホで自分の裸を撮影したということでしょうか?そこは質問者様の落ち度と認定されてしまうかもしれません。

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