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一般人
逮捕できますか
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- pluto1991
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回答No.3
例えばの話、回転ずしなどのバカッターの話が話題ですが、 昔なら店長がこいつをぶん殴って二度と来るな!って怒鳴りつければ済んだような話が、今は複雑ですね。 被害届が出て、捜査して、裁判所の捜査差押令状を取って、最後は逮捕状。 人権保護のために手順があるという事です。 わたしはぶん殴る方に賛成。
- SGOku-WAKAR
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回答No.2
基本的には逮捕罪ですね。
- ranguseed
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回答No.1
日本には基本的人権の尊重がありその中にある33条では 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」と規定しています。 簡単に言うと、犯罪による逮捕に、司法官憲(裁判官のこと)の発する令状(逮捕状・勾留状など)を必要とするということです しかし現行犯、準現行犯は令状なしで逮捕できます。 ですが現行犯として逮捕する為にも罪の特定が必要であったり犯人が明白であったりなどの条件があります。 現行犯として逮捕できないケースもありますが一般人が遭遇することはないでしょう。例えば国会議員の院内での現行犯などですから