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親友が手に入れた慰謝料をもらう

こんにちは 私の知り合いが犯罪の被害者で慰謝料を手に入れました。それをいくらかもらって欲しいと言うのです。それはくれればありがたいし助かります。別にもらったからってそのまま逃げるというわけでもないし。 しかし弁護士の人は慰謝料を他人が1万でも使えば窃盗罪になるとか‥ なんかよくわかりません。犯罪になるくらいなら正直いらないです。弁護士を使ってちゃんとした書面を残せば大丈夫と思うけどそれで詳しくはないけど贈与税とか発生してもなんかもったいない。それならその人に旅行やご飯を連れてってもらったほうが得なような‥ 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1168/2283)
回答No.6

 こんな話があります。 AはSNSで「お金を配ります」と広告し、食いついてきたBに「当選しました!2万円振り込みますので振込先の口座を教えて下さい」  ↓ 教えたところ、実際にはなんと200万円が振り込まれる  ↓ Bが問い合わせたところ、持参にて返金をお願いされる  ↓ 持って行くと、Aは190万円を受取りお礼としてBに10万円をくれた  ↓ 喜んで帰宅  ↓ 数週間後Bは逮捕 どういうことだかわかりますか。 これ、Aは振り込み詐欺グループの一員で、自分の口座に入金されると足がつくのでだまし取った金の受け子としてBの口座を利用したものです。 あなたは「知り合い」と言っているので疑ってはいないのでしょうが、それはどういうお金なのか、もう一度よくよく疑ってかかった方がいいのではないかと思います。個人的には。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6812/9685)
回答No.5

>慰謝料を他人が1万でも使えば窃盗罪になるとか‥ 慰謝料の受け渡しを頼まれて、被害者に渡す前に使い込めば窃盗ですが…。 被害者本人が一旦受け取って、そこから一部受け取るのであれば、もうお金に色はついていません。 単なる一個人からあなたに対する贈与です。 >ちゃんとした書面を残せば大丈夫と思うけどそれで >詳しくはないけど贈与税とか発生してもなんかもったいない。 あなた自身が、1年を通して110万円以上の金品を貰うと、贈与税が発生します。(くれた人全員からの合計額) なので、数千円~数万円レベル貰うだけであればまず贈与税は発生しません。 そうですね、お金を貰った場合、来年に贈与税申告書を出しておけば証拠になりますかね…。 あ、金額の証明として、現金手渡しでなく振り込みで受け取り、数字を通帳に残しとくと良いかもしれません。 >贈与税の申告|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/souzoku.htm >令和4年分贈与税の申告のしかた|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2022/01.htm ↑ 「どこの・誰(何歳)から・いつ・いくら貰った」って書かなきゃいけないのが結構面倒です。 他にも贈与があれば全部書いて合計金額から税額を計算します。 まあ110万円以下なら計算結果は贈与税0円、納付無し、となりますが。 ---- ですから、お金を受け取ること自体になんら法律的な問題はないと思いますが。 現金のやり取りで友情が壊れたり将来借金をせがまれたりしても困るので、 「お金はいらない、今度何か奢ってくれ」と受け取りを拒否するのもアリですね。

回答No.4

最大で、1年間に100万(分かりやすく100万円)円以内を1年以上(複数年に別ける)もらうことにする。 今回の場合、被害者が持ってるお金を質問者にくれるのが対象だけど、金額の合計が1年間でその金額以内だと贈与税が発生しないので。

回答No.3

所有者の許可なく使えば窃盗や横領になりますが、そうでないのなら窃盗罪になんかなりません。 あなたの質問には「知り合い」や「弁護士の人」が出てきますが、その正体にも話の中身にも具体性がありません。 一人で空回っているように見えます。もしくは、具体性のない詐欺話に巻き込まれている様に見えます。 >いくらかもらって欲しいと言う 現実にそういうことが起きてるにしても、もう断ったらどうですか? あなたは何度も同じような質問を繰り返しているわけで、あなた的には既にトラブルに巻き込まれている様なものでしょう。 仮に金銭を受け取ったとして、今後ずっと「あの時お金をあげたじゃないか」と付きまとわれたら?強請られたら? そういうリスクは考えませんか? その度に警察や代理人弁護士を入れる精神的金銭的負担は? 押し売りされてるようなものだと考えませんか?

noname#263248
noname#263248
回答No.2

貰ってしまうと「一生被害について共感を求められる」と思う 「私辛いの」なんて一生聞かされたらたまりませんので、お断りすべきかと思います

noname#257571
noname#257571
回答No.1

別にお金に何のお金なのか書いてあるわけではありません。 仮に1万円貰うとして 慰謝料から1万円貰うのではなくて あなたの知人の貯蓄から1万円貰うと思えば良いです。 ちなみに 加害者から被害者(あなたの知人)に慰謝料を支払う場合は贈与税の対象になりませんが、 あなたの知人からあなたにお金を渡す場合は金額に応じて贈与税の対象になります。

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