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ブラックバスの駆除できますか?

釣りスポットでブラックバスを釣った場合は駆除してくださいと書かれていますが 実際駆除できますか? 外来魚なので確かに駆除が必要ですが人前でバスを駆除するのは気が引けます どのようにやりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

その場で〆て持ち帰ります

goodmorning11
質問者

お礼

あれは持ち帰るんですか? ありがとうございます

その他の回答 (6)

noname#255227
noname#255227
回答No.7

食べればいいと思います。結構美味しいらしいです。水質にもよりますが。

goodmorning11
質問者

お礼

ありがとうございます 持っていって良いんですかね

回答No.6

漁業法について条例の例が不足してましたのでさらに補足です 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第18条 第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはならない。 長野県内水面漁場管理委員会指示第8号 平成20年3月21日 長野県内水面漁場管理委員会会長沖野外輝夫 平成20年6月1日以降(野尻湖、木崎湖にあっては平成20年12月1日以降)、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕した者は、採捕した河川、湖沼又はその連続する水域にこれを再び放してはならない。ただし、試験研究による再放流で、かつ、長野県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合、又は漁業権者からの解除申請があり逸出防止策が講じられていると委員会が認めた場合は、この限りでない。 (全部は載せきれないので適当に2県から) 罰則については漁業法にある通りです

goodmorning11
質問者

お礼

ありがとうございます

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.5

僕には出来ないので、バス釣りを控えるようになりました 食べないのに殺すのは無理です 食べるなら気になりませんのでサクッと締めますが、野池のバスを食べようとは思わないです

goodmorning11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます そうなんですよね、駆除というのが気になります なんか岩場に叩きつけろとか言ってる人もいました 

回答No.4

漁業法 第百二十一条 広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権(第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。)の行使を適切にし、漁場(同条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る。)の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。 4 第一項の規定による指示については、前条第四項及び第八項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項、第八項、第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第八項中「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会」と読み替えるものとする。 第百九十一条 第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者 二 偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けた者 三 第七条又は第九条の規定に違反した者 四 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者 五 第九条の三第一項又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者 河川法 第百九条 第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。 2 前項の罰則は、政令にあつては六月以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の懲役、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 e-GOVからです

goodmorning11
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.3

持って帰って食べる!

goodmorning11
質問者

お礼

ありがとうございます 美味しくないという噂ですね(笑)

回答No.2

リリース→ 漁業法の指示違反 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 生きたまま持って帰る → 外来生物法 懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 その場で殺して埋める → 河川法 3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金 殺して放置 → 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金 なので持って帰らないといけません。

goodmorning11
質問者

お礼

ありがとうございます >リリース→ 漁業法の指示違反 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 この記事のURLを示せますか?詳しく書いていただけますか? ありえないと思うんですが?(笑) >生きたまま持って帰る → 外来生物法 懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 その場で殺して埋める → 河川法 3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金 殺して放置 → 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金 この情報の出どころをお願いします

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