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売上計上日
注文家具の様な、契約してから納品が後日の商品について 仮に令和4年12月25日注文(契約) 令和5年1月10日納品の場合 ■売上は令和5年1月10日で計上でしょうか? もう一つ質問なのですが 12月25日に支払いをした場合と 納品時に支払いをする場合はどうなりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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基本的には、令和5年1月10日に納品と同時に「納品請求書」を発行し、納品価格が「売掛金」となります。 納品時に支払いを受けたら、その現金(もしくは振込)で売掛金を消します。 契約時に支払いを受けたら、「前受金」と計上し、納品と同時に売上げを立て、前受金で売掛金を消します。 これが基本です。
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>注文家具の様な、契約してから納品が後日の商品について仮に令和4年12月25日注文(契約)令和5年1月10日納品の場合■売上は令和5年1月10日で計上でしょうか? はい、以下の国税庁の記事にあるとおりです。 『法令解釈通達/〔収入金額〕|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >(【事業所得】の総収入金額の収入すべき時期) >(4)【請負による収入金額】については、【物の引渡しを要する請負契約にあっては】【その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日】…… >12月25日に支払いをした場合と納品時に支払いをする場合はどうなりますでしょうか? 上記の通り、「目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日」が「事業所得の総収入金額の収入すべき時期」なので「令和5年1月10日」で【変わりません】。 これを「発生主義」と言います。 ただし、「現金の動き」自体は「令和4年12月25日」なので、帳簿上で「つじつま合わせ」をする必要が出てきます。(いわゆる「仕分け」ですね。) 詳しくは(回答No.1の方もおっしゃっているように)「前受金」で検索してみてください。 (参考) 『勘定科目「前受金」の定義とは?いつ「売上金」に変更する?|Airレジ マガジン』 https://airregi.jp/magazine/guide/8307/ 『売上は、代金の入金時に売上で処理してはいけませんか?|弥生会計』 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=1320 >……【個人事業主の場合は】現金主義で処理すること【も】できます。※現金主義を適用するには、税務署に届け出が必要です。