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中学生の放火事件

先日、茨木市で中学生が放火して、被害総額6000万円という事件がありました。この場合、被害者は親を相手に損害賠償を請求することになるのでしょうか?

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  • toka
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回答No.2

 あと、未成年者本人に責任能力があった(火をつけるとどういうことになるかわかっていながら敢えて実行した)場合でも、親について監督義務を怠ったことによる不法行為が成立します。 https://thoz.org/hanrei/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%B0%8F%E6%B3%95%E5%BB%B7/%E6%98%AD%E5%92%8C47(%E3%82%AA)1067/?page=0

tahhzan
質問者

お礼

そうなんですか。やはり。いくら何でも6000万円の損害を被った方としては、当然、親に請求するでしょうね… ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 親が相当の注意をして子を管理していてもその事件を防げなかったことを証明できない限り、おっしゃる通り親が損害賠償の責任を負います。 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 714条 (前略)責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 (参考:712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。)

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