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特許について
自分の飲食店の近くのコンビニに自分の飲食店のメニューの一部を丸パクリされていた場合でも特許などの独占権を得ることができるのかを教えてください。また、そのコンビニにお金などを要求することができるのかを教えてください、できる場合、その方法を教えてください。
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不可能です。 料理のメニューやレシピは特許や著作権などの知財保護の範疇外です。コンビニ相手であれ他の飲食店であれ、メニューを模倣していても法的な問題はありませんので、損害賠償その他を取る事は現実的には不可能です。
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- eroero4649
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メニューの「名前」は商標登録がされていて勝手に使えない場合があります。例えば「横手やきそば」なんかがそうです。勝手に自分のお店で「横手やきそば」という商品を出してはいけません。 けれど、横手やきそばと全く同じ作り方をして「秋田風やきそば」として売ったなら何の問題もありません。作り方が同じやん!といってもこれは僕が研究したうえで開発したものですと主張すればそれまでなのです。 またそもそもそのメニューの名前が商品登録されていなければ権利は主張できません。イチゴのショートケーキをあの姿で世に広めたのは不二家だそうですが、町のケーキ屋さんは不二家に権利料は払っていません。 「門外不出の秘伝のレシピ」なんかがあるのは、そういうことなのです。
- tenteko20
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特許というよりデザイン的な物の管理である意匠登録になると思いますが、あなたのほうが先に意匠登録の申請をして登録されればパクった相手に損害賠償なり使用料なりの請求が可能になります。 意匠登録の出願は特許よりは簡単で代行業者もいるので出願してみては? https://www.jpo.go.jp/system/basic/design/index.html#01
- motokthemark
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結論として、残念ながら不可です。 メニューのようなビジネスモデルを独占する法制がありません。特許は技術思想のみを保護し、商標や不正競争防止法は表示のみを保護します。ザめしやとまいどおおきにが争った事例がありますが、店の構成のみの共通だけでは勝訴とはなりませんでした。 現実的にはメニューやそれを包括するビジネスモデルに独自の名前を付けて、それを商標登録し、他社と差別化を図るほかありません。中身について止めることはできないものの、他社に二番煎じ感を与えればいいといえます。
- heyboy
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まず、特許は「上書き」が出来ます それにもし特許の取得を していても 「企業」が取り上げていないと どうしようもありません。 蛇足ですが、 旧友の1人が 「特許で儲けようぜ!」とか 自分に言ってきましたが 断りました 理由は簡単ですよ 上記に書いたように 「上書き」が出来ますし、 もし特許を取得しても 会社なり工場なりを持って 特許を使って生産なり サービスなり行い 儲けなければお金は 発生しませんからね。 つまり、「特許を持っていても お金にはなりません。」 活用しないと どうしようもありません。 それに相手は企業でしょ? 裁判にもつれ込んだとしても そちらの特許との違いを 主張しますけどね。 結局、儲けるでも 裁判で打ち勝つでも お金を持っている側が 強いのでそんな簡単に うまくはいかないのが現実です。 それを理解した上で 裁判したいなら お好きにどうぞ ま、弁護士事務所で 相談すればやり方ぐらいは 教えてくれるとは思われますが。
- gongorogon
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