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転出の手続きを10日前に出したら。。?

転出届を10日前になりますが、早めに出して来ようかと思いますが 窓口にて健康保険証を返却するかと思います(国保)。 現在、マイナンバーカードと保険証の紐付けをしているのですが、 健康保険を返した後、 マイナンバーカードがあれば 万が一転入届前に病院にかかったとして、 その際に使えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

未だマイナンバーカードを保険証として利用できるシステムが導入されていない医療機関や薬局も多いですよ。 今の保険証の返納や、その後に医療機関に掛かる場合の事は自治体の窓口に聞くのが一番確実かと。

noname#253282
質問者

お礼

他の方のご回答も元に、 やはり役所にうがかうのがベストですね。 確かにまだ、どこの医療機関でも マイナンバーカードでの保険証の導入は されていませんね。 ありがとうございます^ ^

その他の回答 (2)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.3

>窓口にて健康保険証を返却するかと思います(国保)。 申請だけで返却する必要はありません 在住期間は有効な証書です 転出日に期限が切れた保険証を自分で処分するも 転入先の窓口に返却するも自由です https://hikkoshi.suumo.jp/oyakudachi/3099.html 転出にも 国民健康保険にも 無効になる期日 離れる日の記載が必要ですから 申請したら即座に全て無くなるというものではないです 資格損失手続きを行わずに転出も可能ですが 早く再発行してもらうには済ませておいた方が良いです 保険証が手元に届くまでは10割(全額)負担 後で差額が戻ってくる仕組みになっています

noname#253282
質問者

お礼

封筒で返信するお話を何かでうかがったことあるかも。。とは思いました。 地域差もあるのでしょうか 自分で破棄OKなこともあるのですね。 皆様のご意見をもとに、役所にうかがってからにしようとおもいました。 ありがとうございます^ ^

回答No.2

使えません。 転出の際には窓口にて健康保険証を返却することになりますが、返却する際の手続きの名称は「資格喪失手続き」となります。すなわち、国保の資格を喪失する=「一旦国保を脱退する」ということです。で、引越し先の自治体で「再度国保に加入する」という手続きになります。 なので、この期間内は国民健康保険が使用できない、ということになります。マイナンバーに紐づけしてあったとしても、紐づけしてあったもともとの資格が喪失になっていますから、その保険証は失効となり使用できません。 なので、可能であれば転出=転入を同一日に設定し、転出先で国保の資格喪失手続き(一旦保険証を返納する)→転入先で国保の再加入手続き、という形にすれば、無保険証期間が最短で済みます。 で、再加入手続き後、正式な保険証の発行前には「資格確認書」という保険証の代用書類が転入先の自治体に発行してもらうことが可能です。 これを使用すれば新保険証の代わりとして診察が可能となります。 繰り返しになりますが、転出届を出して国保の保険証を返却した時点で、無保険状態となります。転出届ー転入届の空白期間が極力短くなるように調整をされることをお勧めします。 以上、ご参考まで。

noname#253282
質問者

お礼

〉転出届ー転入届の空白期間が極力短くなるように調整をされることをお勧めします。 一旦行くのはやめました。 電話なりで役所に確認してからがベストですね。 止めていただけて感謝です^ ^

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