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質問です

パパ活で今月1000万頂くことに なりました。 確定申告した場合は親にバレるのか、今休職中ですが 元々働いていた職場にもバレるのか、確定申告した場合に引かれる金額がどれくらいになるのか知りたいです。 また毎月払わないと行けない金額も教えて欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ranguseed
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回答No.4

贈与に関してはわからないのでどこかに勤めていた方が副業を行い収入を得た場合の話をさせていただきます。(休職中でも当てはまるはずだと思います) 副業などである一定以上収入があった場合、確定申告を行う必要がありますが、申告を行う時に担当した税理士の方に(納税は自分が払います)と宣言し税理士の方が(自分で納付)に〇をつけてくれればバレません。 会社などにバレるケースとしては住民税を給料から引き去ってもらう際にいつもより金額が多いなどの理由でバレます。 住民税などは昨年の収入に応じて毎年変化します。 たとえば同じ仕事量・同じ時間働いている同僚に1ケ月1万の請求がきていた時、あなたに1ケ月2万の請求が来たら(ん?なんで金額に開きができるんだ?)と経理担当が気づき調べられるからバレるのです。 自分で納付に〇をすると会社には同僚と同じ1ケ月1万の請求がくるのでバレませんが自宅の方には税務署から振り込み用紙などが来るためそこだけ秘密で回収できれば親にもバレません

その他の回答 (3)

  • asciiz
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回答No.3

個人からなら、1,000万円の贈与があったということで贈与税を支払って終わり、ですかね。 贈与税は一年を通して他人からもらった合計金額にかかり、その1,000万円がすべてだとすると、231万円という計算になります。 >No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm 翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をし、この金額を納める必要があります。 でも単なる贈与であればこれだけで終了です。 毎月払うお金とかはありません。 ---- しかしその「パパ」が、会社法人などから1,000万円を振り込んできた場合、贈与ではなく「収入」となります。 この場合、雑所得が1,000万円あった、と言う扱いになり、確定申告しなければなりません。 他の収入と合算しての総合課税となるので、1,000万円もらったからいくら、というのは単純に言えません。(でも贈与税額と同じぐらいはかかるんじゃないかと) 法人での支払なら、源泉徴収もされ、源泉徴収票が発行されるかもしれません。 会社の方では、年末調整した源泉徴収票が出ます。 その両方を確定申告で使い、収入額に応じた所得税(年末調整からの差額)を支払うことになります。 そしてその収入額は翌年の住民税額にも反映され、会社や家の人にも他の収入があったことがわかってしまうかもしれません。 確定申告した結果、「予定納税」の対象者になる可能性があります。 そうすると、7月(予定納税1期)と11月(予定納税2期)に、指定された金額を納税しなければなりません。(今回払った額の約1/3を、2回) これは所得税の前払いなのですが、来年はその様な収入が無かったということであれば、確定申告した結果の所得税額もぐっと低くなり、オーバー分は戻ってきます。 ですから、予定納税したからと言って、損するものではありません。ただ、一時的にお金は出ていきます。 お金を貰ったときに、最初に計算した贈与税額の倍ぐらいは、所得税と予定納税用に取っておいた方が良い、となるでしょう。

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4537)
回答No.2

確定申告した場合は税務署から申告関係書類が送られて来ます。親御さんにバレます。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

それだけのお手当を支払える方は税理士の紹介が出来るはずですので、「源泉徴収」の相談してみてください

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