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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:製品の賠償について)

製品の賠償請求についての過失相殺の可能性と交渉方法

このQ&Aのポイント
  • 当社のミスにより、誤品を納めてしまいました。顧客の顧客で組み込み、不具合が発生しました。現在、当社に50万円の賠償請求が来ていますが、製品の金額と賠償内訳を考慮すると、過失相殺の可能性はありますか?
  • 顧客と交渉し、過失相殺の話に持ち込むことで、賠償額を減らすことは可能でしょうか?製品は正規のものを納めていますが、発生した費用に揉めています。
  • 法律に詳しくないため、賠償請求についてアドバイスをいただけるとありがたいです。強引にはつっぱねられず、しかし認めることもできず、板挟みの状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iijijii
  • ベストアンサー率55% (576/1038)
回答No.5

過失相殺について > 不具合(錆)が発生 例えばSUS材のところを誤ってSS材で納品した場合は、通常の目視検品で間違いに気付くことは困難です。 このような場合先方の過失は0です。 損害の全額負担が常識です。 > 組付けたことにより、 > 相手材にも影響があり、実費が発生したのであればともかく、 > 人件費や交通費や宿泊費用まで払う必要はあるのでしょうか もちろん有ります。 与えた損害の全てが対象です。 むしろ先方は信用を言う金額換算しにくいものを失ってます。 それを加算されなかっただけでも良心的です。 突っぱねる行為は明らかに非常識です。 その取引先だけでなく横のつながりにも影響を及ぼし、貴社の存続にすら影響が出かねないことに留意してください。 交渉すべき相手は取引先ではなく貴殿の上司です。 困難な場合は、上司の更に上司にまで持っていくべき案件です。

その他の回答 (4)

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.4

詳しくは分かりませんが、不具合が発覚した時点で補修?前に連絡が欲しかったというところでしょうか。 貴社が人工などを手配していれば、話は違っていたかもしれませんよね。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.3

下請法の 返品の禁止(4条1項4号) https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html#cmsQ36 しか戦う武器がありません 向こうにも検品義務があるので(正しいものが届いてるかの確認) 数割割り引いてもらう交渉はできますが 本来なら選別にかかる人工 費用は 下請けが持つ(下請けから人員を出す) のが普通です 要は本来なら50万かかってる ← ここ重要 まあ向こうも交換人員を出さないといけないので 本来は50万かぶり 被害は計100万の所 50万で済んだわけです 大岡裁きなら 25万ずつ 受け持つと 3方1両損 みたいな感じになるでしょうが 感情的になってると思うので 無理でしょうねぇ

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.2

その材質違いがどの程度かで対応が変わると思うが 例えばアルミが指定されてるのに工具鋼で作った場合  これは相手が受入や組立時に手に持てば違和感を感じて調べることができる、不具合の発見が容易なので相手のミスをつける。 でも、軟鋼と工具鋼で表面処理されてる様なケース これは相手は違いを発見するのは困難でしょう、納品を信用するしかない、この場合は今後の商売の継続を考えて全額負担するしかないでしょう、相手のミスを指摘できない。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1464/3823)
回答No.1

製品を購入したのであれば、当然、受入検査(製品が仕様に合致しているかどうかの確認)をします。 本件ではその「受入検査の部分での見過ごし」があったと判断できます。 その点では御社の100%過失では無いものと思います。 過失割合は不明ですが、感覚的には相手方 80%~100%、 御社 20%~0% (数値は適当ですので参考にはなりませんが) 長い付き合いを考慮すれば争いにはしたくないと思いますが、それはそれ、これはこれで、正当な部分に関しては主張しても良いのではないでしょうか。

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