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銀行の過失による責任について

こんばんは。 質問なのですが、銀行側が払い出しの際過失により全く別の人間に出してしまった場合、銀行側は損害賠償金を払いますよね。 それでは、過失により払い出しをしてしまった行員は損害賠償金を払わなくて良いのでしょうか? 解雇で済むのでしょうか。 すみませんが教えてください。

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  • JACO1011
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回答No.2

銀行(雇用者)が行員(従業員)を訴えてはいけないという規定はありませんから、銀行が訴えれば状況によっては従業員が損害賠償責任を負う場合もあり得ます。 但しまず銀行自体の管理責任が問われますから、従業員に故意または相当な重過失がなければ、雇用者の訴えは認められないか、認められても相当な割合で過失相殺されると思います。 解雇されるかどうかも損害の程度や原因など個別具体的な事件の内容や、雇用者の考え、労組との兼ね合いなどで一概にどうとは言えません。 なお、銀行が全くの別人に払い出してしまった場合ただの過誤ですから基本的には組み戻しをするだけです。 銀行が本来払い出すべき人に払い出さなかったことにより損害賠償責任が発生するのは、本来払いだすべき時期に払い出さなかったことによって手形が落ちなかったとかいった具体的な損害が本来払い出しを受けるべき人に生じた場合に限ります。或いは全くの別人がお金を使い込んで雲隠れしてしまったとか。 払い出し先を間違えても、具体的な金銭的損失が発生することはけっこう少ないです。

その他の回答 (1)

  • sharako3
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回答No.1

あくまでも「過失」ですから、解雇になることはないと思います。 ただ、出世しづらくなったり、出向になったり、その他まわりの雰囲気で自主退職に追い込まれることはあるかもしれません。

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