naka_fw の回答履歴
- 兄の死亡後、兄の有限会社の取締役に勝手に名前を使われていた事がわかり、負債もあります。この会社は誰がどうするのでしょう?
2ヶ月程前に借金を残して主人の兄が病気でなくなりました。奥さんは外国の人なので言葉があまりわからないということで、亡くなった後のいろいろな手続きを私ども(弟夫婦)で手伝ってきました。 亡くなる3ヶ月前位から入退院を繰り返し、生活もままならない状態であったため、兄の家族は、生活保護を受けることになりました。 兄が亡くなる前はあまり親戚づきあいをしていなかったので、亡くなった後多額の借金があることを知りました。 カードの借金は個人名であるためその返済が奥さんや子どもに及ぶということで弁護士さんに相談して相続放棄の手続きをしています。兄は有限会社の代表取締役で銀行からの借金も1600万円程ありましたが、弁護士さん曰く会社の借金は奥さんや子どもには支払い義務はないということでした。相続放棄の手続きのため会社の謄本などもとったところ、うちの主人(弟)の名前が、取締役として書かれており、30万円(?)出資していることになっていたのですが、主人にとっては寝耳に水といった話でどうも勝手に名前を使われたようです。印鑑証明なども貸したことはないのですが本人の承諾も得ずこのように名前だけ載せる事はできるのでしょうか ?そして、弁護士さんの話によると会社の借金は奥さんや子ども達には関係ないが、取締役として名前が載っているうちの主人に返済義務が生じるということでした。会社の借金は信用保証協会が保証人となっているようですが。会社の倒産の手続きをするに当たっても個人で行うと40~50万円くらい掛かると言われました。 兄とは20年位も付き合っていなかったのですがこんな形で勝手に名前を使われ、借金を負うことになったり、借金を負わない為にその手続きのお金をうちが払うことになるのはどうも納得いかないのですが・・・。いろいろ聞いてみると、お金は払う必要はなく放っておけばよいという方もいるのですが・・・。その場合信用保証協会から、ずっと督促を受ける状態なのでしょうか?税務署・法務局などにも問い合わせましたが、特殊なケースということで一般的な手続きについてしか教えて頂けませんでした。 アドバイスいただける方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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- TACKEY79
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- 勝手に200万円投資信託されました
結婚5年目の専業主婦(子どもなし)です。 夫が、我が家の財産の大部分に相当する200万円を相談もなしに 投資信託に運用しました。 このことに抗議したところ、 「おれの稼いだお金の決定権は俺にある」と逆切れされました。 以下が双方の主張です。 【妻の言い分】 1.財産は夫婦の共有なのだから、運用には事前の相談があって当然 2.「俺が稼いだ金は俺のもの」論がまかり通れば、将来万一 女に金を貢ぐ、土地投機、株式運用、ギャンブルなどしても すべて同様に言い逃れできてしまう 3.財産運用という重大事項を相談せずに個人判断で行うことは 夫婦の信頼関係が損なわれる(というか、すでに破たんしている証拠) 【夫の言い分】 1.今回の投資はリスクの低いもので相談は無用と思った 2.投資知識0、計算の弱い妻には投資信託運用可否の 判断能力がないと思った 3.2のため、相談すればああだこうだと内容にケチを つけられ、事がすすまないと思った 4.そもそも財産は共有と言いながら、自分は働かずに 家計に貢献していない。主張したいなら1円でも入れろ。 5.妻としての務めをはたしていない(子ども作らず、 家事が不十分)のに主張するな。 夫の言い分は、今回の問題とは別の問題を盾にした 単なる「言い逃れ」にしか聞こえません。 私が今夫に問いただしているのは、お金の運用という重大事項を 勝手に決断したこと、そうする行為が夫婦の信頼関係を 損ねるからやめて欲しいという2点のみです。 これに対して夫は子作り問題や家事問題と一緒に議論してこようと するので話は延々双方の主張を繰り返す平行線のままで、最後には 「あまりにギャーギャーいうと、おれはキレる(=大声をあげて モノを破壊する)ぞ」と脅迫してきました。 私が言っていることはおかしいと思えないので、 事の重大性を夫に認識してもらうために、しばらく家を出ようかとも 思いますが、この判断は間違っていますか。 もしくは、事が解決できるようないいお知恵をお貸しください。 (必要があれば補足します)
- 兄の死亡後、兄の有限会社の取締役に勝手に名前を使われていた事がわかり、負債もあります。この会社は誰がどうするのでしょう?
2ヶ月程前に借金を残して主人の兄が病気でなくなりました。奥さんは外国の人なので言葉があまりわからないということで、亡くなった後のいろいろな手続きを私ども(弟夫婦)で手伝ってきました。 亡くなる3ヶ月前位から入退院を繰り返し、生活もままならない状態であったため、兄の家族は、生活保護を受けることになりました。 兄が亡くなる前はあまり親戚づきあいをしていなかったので、亡くなった後多額の借金があることを知りました。 カードの借金は個人名であるためその返済が奥さんや子どもに及ぶということで弁護士さんに相談して相続放棄の手続きをしています。兄は有限会社の代表取締役で銀行からの借金も1600万円程ありましたが、弁護士さん曰く会社の借金は奥さんや子どもには支払い義務はないということでした。相続放棄の手続きのため会社の謄本などもとったところ、うちの主人(弟)の名前が、取締役として書かれており、30万円(?)出資していることになっていたのですが、主人にとっては寝耳に水といった話でどうも勝手に名前を使われたようです。印鑑証明なども貸したことはないのですが本人の承諾も得ずこのように名前だけ載せる事はできるのでしょうか ?そして、弁護士さんの話によると会社の借金は奥さんや子ども達には関係ないが、取締役として名前が載っているうちの主人に返済義務が生じるということでした。会社の借金は信用保証協会が保証人となっているようですが。会社の倒産の手続きをするに当たっても個人で行うと40~50万円くらい掛かると言われました。 兄とは20年位も付き合っていなかったのですがこんな形で勝手に名前を使われ、借金を負うことになったり、借金を負わない為にその手続きのお金をうちが払うことになるのはどうも納得いかないのですが・・・。いろいろ聞いてみると、お金は払う必要はなく放っておけばよいという方もいるのですが・・・。その場合信用保証協会から、ずっと督促を受ける状態なのでしょうか?税務署・法務局などにも問い合わせましたが、特殊なケースということで一般的な手続きについてしか教えて頂けませんでした。 アドバイスいただける方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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- TACKEY79
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- 遺産相続の権利!
父の遺産を相続するのですが、自分は2年前に自己破産してます 自分は次男ですが父が法律家を通し遺言状に自分に全て相続するとなってますが相続できますか?父はまだ健在で、破産したことは知りません
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- r76piuj8re
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